最終更新日:2014年2月1日
福井県公害防止条例(悪臭に係る特定施設)
1.概要
福井県公害防止条例に基づく事務のうち、「悪臭に係る特定施設」に関する事務については、「福井県知事の権限に属する事務の処理の特例」により市町が処理することとなっていますので、家畜の飼養施設などに関する届出については、市に届出をお願いします。
2.届出の必要な施設
施設の種類 | 規 模 | ||
1 | 牛(生後2月未満のものを除く。) 飼養場 | 飼養施設 | 10頭以上 |
飼料調理施設(加熱して調理するもの) | |||
ふん尿処理施設 | |||
豚(生後2月未満のものを除く。) | 飼養施設 | 50頭(繁殖豚にあっては5頭)以上 | |
飼料調理施設(加熱して調理するもの) | |||
ふん尿処理施設 | |||
鶏(生後30日未満のものを除く。) | 飼養施設 | 1,000羽以上 | |
飼料調理施設(加熱して調理するもの) | |||
ふん尿処理施設 | |||
2 |
けいふんの乾燥または焼却を行う 工場において用いる施設 |
乾燥施設 | |
焼却施設 | |||
3 | 死亡獣畜取扱場において用いる施設 | 解体室 | |
汚物処理施設 | |||
焼却炉 | |||
4 |
化製場(魚介類または鳥類の肉、皮、骨、臓器等を原料とする飼料等の製造の工場を含む。) において用いる施設 |
原料処理施設 (原料貯蔵室および化製室を含む。) |
|
煮熟施設 | |||
圧搾施設 | |||
汚物処理施設 | |||
乾燥施設 |
3.規制基準
上記の施設では、県および市の公害防止条例に基づき、遵守すべき悪臭に係る規制基準(排出または発生に係る許容限度)が定められています。
工場等の種類 | 許容限度 |
別表第3の3の表に掲げる特定施設を設置している工場等 | 臭気指数 18 |
備考 1 臭気の測定場所は、工場等の敷地の境界線とする。 2 「臭気指数」とは、気体に係る悪臭の程度に関する値であって、臭気指数の算定の方法(平成7年環境庁告示第63号)に定めるところにより、人間の嗅きゆう覚で臭気を感知することができなくなるまで気体の希釈をした場合に、次の式において算定される値をいう。 Y=10 logX Y 臭気指数 X 人間の嗅きゆう覚で臭気を感知することができなくなるまで気体の希釈をしたときのその希釈の倍数 3 この規制基準は、悪臭防止法(昭和46年法律第91号)第3条の規定による指定を受けた地域以外の地域における悪臭について適用する。 |
※悪臭防止法においては、規制する地域を指定し、その地域内にある工場・事業場の事業活動に伴い発生する物質について規制していますが、届出の必要な特定の施設は定めていません。
お問い合わせ先
市民生活部 環境廃棄物対策課
電話番号 0776-20-5398 | ファクス番号 0776-20-5675
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館4階 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分
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