ホーム くらしごみ・環境環境保全大気汚染防止法(ばい煙発生施設)

最終更新日:2025年4月1日

大気汚染防止法(ばい煙発生施設)


大気汚染防止法は、工場及び事業場から排出又は飛散する大気汚染物質を規制することにより大気汚染の防止を図ることを目的としています。政令で定められた施設を設置する場合等には、事前に届出を行う必要があり、大気汚染物質の種類ごと、施設の種類・規模ごとに定められている排出基準等を遵守しなければなりません。

ばい煙とは

大気汚染防止法では、次のものを「ばい煙」と定め、規制を行っています。

  1. 燃料その他の物の燃焼に伴い発生する硫黄酸化物
  2. 燃料その他の物の燃焼又は熱源としての電気の使用に伴い発生するばいじん
  3. 物の燃焼、合成、分解等の処理(機械的処理を除く)に伴い発生する以下の物質
    (1)カドミウム及びその化合物
    (2)塩素及び塩化水素
    (3)フッ素・フッ化水素及びフッ化珪素
    (4)鉛及びその化合物
    (5)窒素酸化物

ばい煙発生施設とは

大気汚染防止法では、33の項目に分けて、一定規模以上の施設が「ばい煙発生施設」として定められています。


番号
用途 施設の種類

規模又は能力
※以下のいずれかに該当するもの

1 すべて ・ボイラー(熱風ボイラーを含み、熱源として電気又は廃熱のみを使用するものを除く。)

・燃焼能力:重油換算50リットル/時以上)

2 水性ガス又は油ガスの発生 ・ガス発生炉
・加熱炉
・原料として使用する石炭又はコークスの処理能力:20トン/日以上
・燃焼能力:重油換算50リットル/時以上
3 金属の精錬又は無機化学工業品の製造 ・焙焼炉
・焼結炉(ペレット焼成炉を含み、14項を除く。)
・か焼炉
・原料の処理能力:1トン/時以上
4 金属の精錬 ・溶鉱炉(溶鉱用反射炉を含み、14項を除く。)
・転炉(14項を除く。)
・平炉
5 金属の精製又は鋳造 ・溶解炉(こしき炉、14項、24項から26項を除く。) ・火格子面積:1平方メートル以上
・羽口面断面積:0.5平方メートル以上
・燃焼能力:重油換算50リットル/時以上
・変圧器の定格容量:200kVA以上
6 金属の鍛造、圧延又は金属、金属製品の熱処理 ・加熱炉
7 石油製品、石油化学製品又はコールタール製品の製造 ・加熱炉
8 石油の精製 ・流動接触分解装置のうち触媒再生塔 ・触媒に附着する炭素の燃焼能力:200キログラム/時以上
8の2 すべて ・石油ガス洗浄装置に附属する硫黄回収装置のうち燃焼炉 ・燃焼能力:重油換算6リットル/時以上
9 窯業製品の製造 ・焼成炉
・溶融炉
・火格子面積:1平方メートル以上
・燃焼能力:重油換算50リットル/時以上
・変圧器の定格容量:200kVA以上
10 無機化学工業品又は食料品の製造 ・反応炉(カーボンブラック製造用燃焼装置を含み、26項を除く。)
・直火炉(26項を除く。)
11 すべて ・乾燥炉(14項、23項を除く。)
12 製銑、製鋼又は合金鉄若しくはカーバイドの製造 ・電気炉 ・変圧器の定格容量:1,000kVA以上
13 すべて 廃棄物焼却炉 ・火格子面積:2平方メートル以上
・焼却能力:200キログラム/時以上
14 銅、鉛又は亜鉛の精錬 ・焙焼炉
・焼結炉(ペレット焼成炉を含む。)
・溶鉱炉(溶鉱用反射炉を含む。)
・転炉
・溶解炉
・乾燥炉
・原料の処理能力:0.5トン/時以上
・火格子面積:0.5平方メートル以上
・羽口面断面積:0.2平方メートル以上
・燃焼能力:重油換算20リットル/時以上
15 カドミウム系顔料又は炭酸カドミウムの製造 ・乾燥施設 ・容量:0.1立方メートル以上
16 塩素化エチレンの製造 ・塩素急速冷却施設 ・原料として使用する塩素(塩化水素は塩素換算量)の処理能力:50キログラム/時以上
17 塩化第二鉄の製造 ・溶解槽
18 活性炭の製造(塩化亜鉛を使用するもの) ・反応炉 ・燃焼能力:重油換算3リットル/時以上
19 化学製品の製造 ・塩素反応施設、塩化水素反応施設、塩化水素吸収施設(塩素ガス又は塩化水素ガスを使用するものに限り、16項~18項及び密閉式のものを除く。) ・原料として使用する塩素(塩化水素は、塩素換算量)の処理能力:50キログラム/時以上
20 アルミニウムの製錬 ・電解炉 ・電流容量:30kA以上
21 リン、リン酸、リン酸質肥料又は複合肥料の製造(原料にリン鉱石を使用するもの) ・反応施設
・濃縮施設
・焼成炉
・溶解炉
・原料として使用する燐鉱石の処理能力:80キログラム/時以上
・燃焼能力:重油換算50リットル/時以上
・変圧器の定格容量:200kVA以上
22 フッ酸の製造 ・凝縮施設(密閉式のものを除く。)
・吸収施設(密閉式のものを除く。)
・蒸溜施設(密閉式のものを除く。)
・伝熱面積:10平方メートル以上
・ポンプの動力:1kW以上
23 トリポリリン酸ナトリウムの製造(原料としてリン鉱石を使用するもの) ・反応施設
・乾燥炉
・焼成炉
・原料の処理能力:80キログラム/時以上)
・火格子面積:1平方メートル以上
・燃焼能力:重油換算50リットル/時以上
24 鉛の第二次精錬(鉛合金の製造を含む。)又は鉛の管、板、線の製造 ・溶解炉 ・燃焼能力:重油換算10リットル/時以上
・変圧器の定格容量:40kVA以上
25 鉛蓄電池の製造 ・溶解炉 ・燃焼能力:重油換算4リットル/時以上
・変圧器の定格容量:20kVA以上
26 鉛系顔料の製造 ・溶解炉
・反射炉
・反応炉
・乾燥施設
・容量:0.1立方メートル以上
・燃焼能力:重油換算4リットル/時以上)
・変圧器の定格容量:20kVA以上)
27 硝酸の製造 ・吸収施設
・漂白施設
・濃縮施設
・硝酸を合成し、漂白し、又は濃縮する能力:100キログラム/時以上
28 すべて コークス炉 ・原料の処理能力:20トン/日以上
29 すべて ガスタービン ・燃焼能力:重油換算50リットル/時以上
30 すべて ディーゼル機関
31 すべて ガス機関 ・燃焼能力:重油換算35リットル/時以上
32 すべて ガソリン機関

(大気汚染防止法施行令第2条、同別表第1) 

排出基準の遵守

ばい煙施設の排出口において、施設の種類及び規模ごとの排出基準を遵守しなければなりません。

ばい煙の測定

  • ばい煙排出者は、ばい煙発生施設に係るばい煙量又はばい煙濃度を測定し、その結果を記録し、3年間保存しなければなりません。(大気汚染防止法第16条、同法施行規則第15条)
  • 詳細は、大気汚染防止法施行規則第15条(総務省「法令データ提供システム」の該当ページにリンク)をご確認ください。

事業者の責務

事業者は、大気汚染防止法に基づくばい煙の排出規制等に関する措置のほか、事業活動に伴うばい煙の大気中への排出の状況を把握するとともに、その排出を抑制するために必要な措置を講ずるようにしなければなりません。(大気汚染防止法第17条の2)

届出義務

次の場合は、市長に届け出なければなりません。
  • ばい煙発生施設を設置、使用、変更しようとするとき(ばい煙発生施設設置(使用、変更)届)
  • 特定工場等の名称や代表者の氏名等に変更があったとき(氏名等変更届)
  • ばい煙発生施設の使用を廃止したとき(使用廃止届)
  • ばい煙発生施設を譲り受け又は借り受けたとき、相続、合併又は分割により承継したとき(承継届)

届出様式

提出にあたっては、以下の点にご注意ください。

  • 届出書は、正副2部作成する。
  • 届出書は、全体を日本産業規格A4の大きさに整えて綴じる。
  • 施設のカタログ、仕様書、計算書がある場合は添付する。

様式
番号

届出の種類 届出の期限 様式
(ワード)
記入例
(PDF)

添付書類

様式
第1

ばい煙発生施設設置(使用、変更)届出書

設置:施設設置の日の60日前まで
使用:対象施設となった日から30日以内
変更:施設設置の日の60日前まで

様式
第1
様式第1
記入例

〈設置・使用届出書〉

  • 付近見取図
  • ばい煙発生施設の構造概要図
  • ばい煙処理施設の構造概要図
  • ばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出されるいおう酸化物若しくは特定有害物質の量又はばい煙発生施設において発生し排出口から大気中に排出される排出物に含まれるばいじん若しくは有害物質(特定有害物質を除く。)の量
  • ばい煙の排出の方法
  • ばい煙発生施設及びばい煙処理施設の設置場所
  • ばい煙の発生及びばい煙の処理に係る操業の系統の概要
  • 煙道に排出ガスの測定箇所が設けられている場合は、その場所
  • 緊急連絡用の電話番号その他緊急時における連絡方法

※変更届出書には、上記のうち変更する施設の変更前後の内容を記載した書類を添付してください。

様式
第4

氏名等変更届出書
※大気汚染防止法共通

変更の日から30日以内

様式
第4
 

様式
第5

使用廃止届出書
※大気汚染防止法共通

廃止の日から30日以内

様式
第5
 

参考までに、施設配置図(廃止した施設を明示)を添付してください。

様式
第6

承継届出書
※大気汚染防止法共通

承継のあった日から30日以内

様式
第6
 

参考までに、施設配置図(承継した施設を明示)を添付してくだい。

備考 2以上のばい煙発生施設についての届出は、当該2以上のばい煙発生施設が同一の工場又は事業場に設置されているものであり、かつ、その種類(同法施行令で定める区分をいう。)が同一である場合に限り、その種類ごとに一の届出書によって届出をすることができる。

お問い合わせ先

市民生活部 環境廃棄物対策課
電話番号 0776-20-5398ファクス番号 0776-20-5675
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館4階 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分

メールでのお問い合わせはこちら

ページ番号:019257