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最終更新日:2025年4月1日

土壌汚染対策法


土壌汚染対策法は、土壌の特定有害物質による汚染の状況の把握、汚染による人の健康被害の防止に関する措置等の土壌汚染対策の実施を図ることにより、国民の健康を保護することを目的としています。汚染の可能性のある土地について、一定の機会をとらえて汚染の状況の調査を行い、環境リスクに応じた措置を講じなければなりません。

土壌汚染状況調査

下記の場合には、指定調査機関に調査させて土壌汚染状況調査を行い、結果を市に報告しなければなりません。

  1. 水質汚濁防止法(下水道法)の有害物質使用特定施設の使用を廃止したとき(法第3条)
  2. 一定の規模以上(3,000平方メートル)の土地の形質の変更を行う場合において、汚染のおそれがあると市長が認めるとき(法第4条)
  3. 有害物質使用特定施設が設置してある工場又は事業場である土地を900平方メートル以上形質変更する場合、調査命令の対象となる場合があります。
  4. 法第3条第1項ただし書きの確認を受けた土地を900平方メートル以上形質変更する場合、調査義務の対象となる場合があります。
  5. 土壌汚染により人の健康被害が生ずるおそれがあると市長が認めるとき(法第5条)

ただし、1.において以下の条件を満たす場合には、人の健康被害が生じるおそれがない旨の確認を市長から受けることにより調査が猶予される場合があります。(法第3条第1項ただし書)

  • 引き続き工場・事業場の敷地として利用される場合
  • 小規模な工場・事業場で住居が隣接しており、引き続き住居として利用される場合
  • 鉱山保安法に定める鉱山等の土地

※指定調査機関に調査をさせて報告する者:土地の所有者等(所有者、管理者または占有者)

一定規模以上の土地の変更の届出

1 届出対象

以下の場合、土地の形質の変更をしようとする者(施工に関する計画の内容を決定する者)は、その着手する日の30日前までに届出をする必要があります。

(1) 法第4条第1項(3,000平方メートル以上の土地の形質の変更※をしようとする場合)
水質汚濁防止法上の有害物質使用特定施設が設置してある工場又は事業場の土地については、900平方メートル以上の土地の形質の変更が届出対象となります。

(2) 法第3条第7項(法第3条第1項ただし書の確認を受けている土地において、900平方メートル以上の土地の形質の変更※をしようとする場合)
法第3条第1項ただし書の確認を受けている土地とは、有害物質使用特定施設の廃止により土壌汚染状況調査の義務が生じた土地について、引き続き工場等の敷地として利用する場合など、例外的に同調査義務の履行につき一時的免除が認められた土地です。

※届出の審査の結果、土壌汚染のおそれがあると認められた場合は、土壌汚染状況調査の義務が発生します。また、当該調査の結果、土壌汚染が認められた場合は、汚染除去等の対策を実施する義務が発生しますので、早期に環境廃棄物対策課にご相談ください。
※工事区間、期間が分かれていても、同一目的のために行われる行為については、一連のものとして届出が必要となります。工期等を分割して面積を過少に評価して届出を免れる行為は、届出義務違反として刑事罰の対象となります。
(例1)同一事業の工事であり、飛び地も含む合計面積が基準となる規模以上となる場合
(例2)年度又は工期ごとの各工事面積が基準となる規模未満であっても、同一の計画に基づき行われる行為の合計面積が基準となる規模以上となる場合
※「土地の形質の変更」
土地の形状を変更する行為全般をいい、いわゆる掘削と盛土に区別されます。判断に迷う場合は、環境廃棄物対策課にご相談ください。

  1. 掘削に該当する行為(例)
    杭打ち、杭抜き、樹木の抜根、道路路盤材等の撤去、建築物や工作物の基礎、縁石、側溝や配管の敷設及び撤去に伴う掘削、矢板打設、地盤改良、鋤取り等の整地、段切り、埋蔵文化財調査における掘削
  2. 盛土に該当する行為(例)
    砂利や縁石等の敷設、アスファルト舗装、土壌の仮置き

2 届出対象外

次の行為等については、届出の対象となりません。

(1) 法第4条第1項関係
1の(1)に該当する3,000平方メートル以上の土地の形質の変更で、次のいずれかに該当する行為

  • 盛土しか行わない場合(くい打ちやくい抜きを伴う工事など、わずかの面積でも深度が50cm以上の掘削を伴う行為は、届出の対象となります。)
  • 形質変更の深さが50cm未満であって、形質変更の対象となる土地の区域外への土壌の搬出を行わず、土壌の飛散又は流出を伴わない場合
  • 農業を営むために通常行われる行為(耕起や収穫)で、土壌を区域外へ搬出しない場合
  • 林業の作業路網の整備であって、土壌を区域外へ搬出しない場合
  • 鉱山関係の土地(鉱山保安法に規定する鉱山)において行われる形質の変更
  • 非常災害のために必要な応急措置として行う行為

(2) 法第3条第7項
1の(2)に該当する900平方メートル以上の土地の形質の変更で、次のいずれにも該当しない行為

  • 土壌を当該土地の形質の変更の対象となる土地の区域外へ搬出すること
  • 土壌の飛散又は流出を伴う土地の形質の変更を行うこと
  • 土地の形質の変更に係る部分の深さが50cm以上であること

区域の指定

詳細は、土壌汚染対策法第15条に基づく要措置区域台帳及び形質変更時要届出区域台帳で確認できます。
(台帳の閲覧場所:福井市役所環境廃棄物対策課)

要措置区域

土壌汚染状況調査の結果以下のいずれにも該当する場合、又は指定の申請(法第14条) に基づき、要措置区域として指定し公示(法第6条) するとともに、要措置区域台帳に記載して公開します。

  1. 省令で定める基準に適合しない土壌の汚染がある場合
  2. その汚染により人の健康に係る被害が生じ、又は生ずるおそれがある場合

【要措置区域】

整理
番号

指定
年月日

指定
番号

区域の
所在地

区域の
面積

指定に係る

特定有害物質の種類

講ずべき
指示措置

整-4-1

令和5年3月13日 要-2

福井市山奥町54字4番の一部

151.67平方メートル

テトラクロロエチレン

地下水の水質の測定
令和5年3月13日現在

 

形質変更時要届出区域

土壌汚染状況調査の結果以下のいずれにも該当する場合、又は指定の申請(法第14条)に基づき、形質変更時要届出区域として指定し公示(法第11条)するとともに、形質変更時要届出区域台帳に記載して公開します。

  1. 省令で定める基準に適合しない土壌の汚染がある場合
  2. その汚染により人の健康に係る被害が生じ、又は生ずるおそれがあるとはいえない場合

【形質変更時要届出区域】

整理
番号

指定
年月日

指定
番号

区域の
所在地

区域の
面積

指定に係る

特定有害物質の種類

整-18-1

平成18年11月1日 指-1

福井市坂下町7字ほかの一部

5,393平方メートル

1,2‐ジクロロエタン、1,1‐ジクロロエチレン、シス‐1,2-ジクロロエチレン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、1,1,1‐トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、ベンゼン

整-27-1

平成27年10月19日
一部解除
平成31年2月28日

指-4

福井市文京4丁目2301-1の一部、2301-2の一部、2302-1の一部、2302-2の一部、2303の一部、2327の一部

400平方メートル

砒素及びその化合物

整-27-2 平成27年11月18日 指-5 福井市松本1丁目239番

312.97平方メートル

六価クロム化合物、シアン化合物、ふっ素及びその化合物

整-28-1 平成28年7月27日 指-6 福井市花堂東1丁目101番の一部

400平方メートル

鉛及びその化合物
平成31年2月28日現在

汚染の除去等の措置

市長は、要措置区域の土地の汚染原因者等に対し、人の健康に係る被害を防止するために必要な限度において汚染の除去等の措置を命令することができます。

届出義務

届出様式

提出にあたっては、以下の点にご注意ください。

  • 届出書は全体を日本産業規格A4の大きさに整えて綴じる。
様式番号 届出の種類 様式
(ワード)
添付書類
様式第2

特定有害物質の種類の通知申請書

様式第2  

様式第3

土壌汚染対策法第3条第1項ただし書の確認申請書

    様式第3

    ※市では、ただし書きの確認申請前に、申請書の添付書類の内容を確認しています。有害物質使用特定施設の設置者は工場又は事業場の敷地であった土地の情報を整理のうえ、当該土地の地番を特定し、以下の書類を提出してください。

    • 工場又は事業場の立地場所が分かる図面
    • 廃止された有害物質使用特定施設の設置位置を示した図面(建物の施設配置図等)
    • 廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地の範囲を示した図面
    • 公図の写し(工場又は事業場であった土地の範囲及びただし書きの確認を受けようとする土地の範囲をそれぞれ太線で囲ってください。)
    • 土地の登記事項証明書
    様式第4 承継届出書 様式第4  
    様式第5 土地利用方法変更届出書 様式第5  
    様式第6

    一定の規模以上の土地の形質の変更届出書

    様式第6
    • 付近見取図(住宅地図のコピー等)
    • 敷地全体の平面図、立面図、断面図
      ※様式第6の記載と整合するよう、掘削部分と盛土部分を図示し、それぞれの面積を記載してください。掘削の部分毎の深を記載してください。
    • 形質変更する土地の登記事項証明書及び公図の写し(コピー可)
      ※届出者が土地所有者ではない場合、届出に際して、土地所有者への形質変更の実施、土壌汚染状況調査の義務が生じる可能性などの事前説明を必ずお願いします。
    • 特定有害物質の使用、保管、埋設、飛散等に関する記録等(取扱物質リスト、MSDS、使用時期、使用場所等)(対象となる敷地に工場等の履歴があり、特定有害物質の使用、保管、埋設、飛散等があったことを把握している場合)
    • 事業所全体の敷地が分かる図面及び当該施設の配置図(過去に有害物質使用特定施設が設置された工場等の敷地があった、又は現在において有害物質使用特定施設が設置されている工場等の敷地があることを把握している場合)
    • 土地の利用履歴
    • 届出者の名刺その他届出者の意思に基づいて届出が提出されたことが確認できる書類(コピー可)(届出者名義と提出者が異なる場合で、届出者による押印を省略する場合)
    様式第6
    記入例
    様式第7 土壌汚染状況調査結果報告書 様式第7  
    様式第8 土壌汚染状況調査結果報告書(法第5条関係) 様式第8  
    様式第9

    汚染除去等計画書(新規・変更)

    様式第9  

    様式第10

    工事完了報告書

    様式第10  

    様式第11

    実施措置完了報告書 様式第11  

    様式第12

    帯水層の深さに係る確認申請書 様式第12  
    様式第13 実施措置と一体として行われる土地の形質の変更の確認申請書 様式第13  
    様式第14 地下水の水質の測定又は地下水汚染の拡大の防止が講じら

    れている土地の形質の変更の確認申請書

    様式第14  
    様式第15 形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更届出書 様式第15  
    様式第16 施行管理方針に係る確認申請書・変更届出書 様式第16  
    様式第17 施行管理方針の確認を受けた土地内における土地の形質の変更届出書 様式第17  
    様式第18 施行管理方針の確認を受けた土地の汚染状態が人為等に由来することが確認された場合等の届出書 様式第18  
    様式第19 施行管理方針の廃止届出書 様式第19  
    様式第20 指定の申請書 様式第20  
    様式第24 要措置区域等に搬入された土壌に係る届出書 様式第24  
    様式第25 搬出しようとする土壌の基準適合認定申請書 様式第25  
    様式第26 汚染土壌の区域外搬出届出書 様式第26  
    様式第27 汚染土壌の区域外搬出変更届出書 様式第27  
    様式第28

    非常災害時における汚染土壌の区域外搬出届出書

    様式第28  
    様式第30

    搬出汚染土壌の運搬・処理状況確認届出書

    様式第30  
      土地利用状況報告書 土地利用状況報告書  

    備考 汚染土壌処理業の許可の申請については、環境廃棄物対策課にお問合せください。

    関連リンク

    土壌汚染対策法につきましては、以下の環境省のホームページをご確認ください。

    土壌汚染対策法について(法律、政令、省令、告示、通知)(新しいウインドウが開きます)
    「パンフレット・説明会等資料 土壌関係」(環境省水・大気環境局土壌環境課説明資料)(新しいウインドウが開きます)

    お問い合わせ先

    市民生活部 環境廃棄物対策課
    電話番号 0776-20-5398ファクス番号 0776-20-5675
    〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館4階 【GoogleMap】
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