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最終更新日:2020年12月7日

大気汚染防止法の一部改正について(石綿関連)


大気汚染防止法改正が令和2年6月5日に公布され、令和3年4月1日より順次施行されます。主な改正内容は以下のとおりです。

1.規制対象建材の拡大

石綿含有成形板等を含むすべての石綿含有建材が規制対象となります。

令和3年4月1日施行

  • 大気汚染防止法で定める特定建築材料が「吹付け石綿その他の石綿を含有する建築材料」となり、「石綿含有成形板等」及び「石綿含有仕上塗材」が追加されます。
  • 「石綿を含有する仕上塗材を除去する作業」及び「石綿を含有する成形板等を除去する作業」について、新たに作業基準が規定されます。

2.事前調査の信頼性の確保

不適正な事前調査(石綿含有建材の見落とし等 )を防止するため、元請業者に対し、石綿含有建材の有無にかかわらず調査結果の都道府県等への報告が義務付けられます。また、調査方法が法定化されます。

令和3年4月1日施行

  • 解体等工事に係る調査(石綿の事前調査)の方法は、「設計図書その他の書面による調査及び特定建築材料の有無の目視による調査」となります。
    上記の調査により石綿の含有の有無が明らかにならなかったときは、分析による調査を行いますが、石綿の含有ありとみなして措置を講ずることも可能です。
  • 解体等工事の元請業者は、石綿の事前調査に関する記録を作成、保存する必要があります。(保存期間は解体等工事が終了した日から3年間)

令和4年4月1日施行

  • 解体等工事の元請業者又は自主施工者は、遅滞なく、石綿の事前調査結果を福井市に報告するよう義務付けられます。(報告対象は以下のとおり)
    事前調査結果の報告は電子システムで行います。
    石綿事前調査結果報告システム

【報告対象】

  1. 建築物を解体する作業を伴う建設工事で、当該作業の対象となる床面積の合計が80平方メートル以上であるもの。
  2. 建築物を改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であって、当該作業の請負代金の合計額が100万円以上 であるもの。
  3. 工作物(特定建築材料が使用されている恐れが大きいものとして環境大臣が定めるものに限る。)を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であって、当該作業の請負代金の合計額が100万円以上 であるもの。
    事前調査結果報告お知らせチラシ

令和5年10月1日施行

  • 解体等工事に係る調査(石綿の事前調査)は、事前調査を適正に行うために必要な知識を有する者に行わせる必要があります。

【必要な知識を有する者】

  1. 建築物石綿含有建材調査者講習を修了した者(一戸建て等石綿含有建材調査者は、一戸建て住宅等に限る)
  2. 義務付け適用前に一般社団法人日本アスベスト調査診断協会に登録された者

3.直接罰の創設

石綿含有建材の除去等作業における石綿の飛散防止を徹底するために、隔離等をせずに吹付け石綿等の除去作業を行った者に対する直接罰が創設されます。

令和3年4月1日施行

  • 「吹付け石綿」及び「石綿を含有する保温材等」を改正法(第18条の19)で定める方法により行わなかったときは、3月以下の懲役又は30万円以下の罰金となります。
  • 元請業者及び自主施工者だけでなく、下請負人についても作業基準の遵守義務の対象に追加されます。

4.不適切な作業の防止

元請業者に対し、石綿含有建材の除去等作業の結果の発注者への報告や作業に関する記録の作成・保存が義務付けられます。

令和3年4月1日施行

  • 元請業者は、特定粉じん排出等作業(石綿含有建材が使用されている建築物等を解体・改造・補修する作業)の結果を遅滞なく発注者に書面で報告するよう義務付けられます。
  • 元請業者は特定粉じん排出等作業の記録を作成し、その記録及び上記の書面の写しを保存する必要があります。(保存期間は解体等工事が終了した日から3年間)
  • 元請業者又は自主施工者は、特定建築材料の除去等の完了後に、除去等が完了したことの確認を適切に行うために必要な知識を有する者に目視により確認させる必要があります。

5.参考

改正の詳細等については、下記をご確認ください。

【環境省】改正大気汚染防止法について

【厚生労働省】石綿総合情報ポータルサイト

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