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最終更新日:2024年4月17日

「ダイオキシン類対策特別措置法」に基づき特定施設設置者が実施した測定結果(令和4年度)


「ダイオキシン類対策特別措置法」に基づき特定施設設置者が実施した測定の結果(令和4年度)

「ダイオキシン類対策特別措置法」に基づき、ダイオキシン類の排出基準が適用される廃棄物焼却炉等の特定施設の設置者には、排出ガス等についてダイオキシン類を年1回以上測定し、その結果を市に報告することが義務付けられています。

令和4年度中に測定を実施したものについて、結果を取りまとめましたので、お知らせします。

大気基準適用施設

特定施設数 (令和5年3月31日現在)

大気基準適用施設は、22施設

大気基準適用施設数

特定施設の種類 大気基準適用施設
稼働施設 休止 合計

測定義務あり

測定義務なし(注1)

廃棄物焼却炉 16 1 2 19
アルミニウム合金製造炉 3 0 0 3
合計 19 1 2 22

注1 令和5年3月31日現在で、稼働期間が1年未満

報告状況及び排出基準の適合状況

特定施設の種類 排出ガス 燃え殻 ばいじん

対象

施設数

報告

施設数

報告

割合

対象

施設数

報告

施設数

報告

割合

対象

施設数

報告

施設数

報告

割合

廃棄物焼却炉 16 16(0)

100%

11 11(0) 100% 8 8(0) 100%
アルミニウム合金製造炉 3 3(0) 100% - - - - - -
合計 19 19(0) 100% 11 11(0) 100% 8 8(0) 100%

()の数字は、排出ガスについては排出基準を超過した数、燃え殻及びばいじんについては処理基準を超過した数で内数

排出ガス
  • 測定義務のある施設は、大気基準適用施設(22施設)のうち、1年以上休止している2施設及び稼働期間が1年未満の1施設を除く19施設となっています。
  • 測定義務のある全ての施設から報告があり、全ての施設において排出基準を下回っていました。
燃え殻及びばいじん
  • 燃え殻については、測定義務のある11施設から、ばいじんについては、測定義務のある8施設から報告がありました。
  • 報告のあった全ての施設で処理基準に適合またはセメント固化等により適正に処理されていました。
参考

〇排出ガス排出基準

単位:ng-TEQ/m3N

特定施設の種類

H12.1.14

以前設置(既設)

H12.1.15

以後設置(新設)

廃棄物焼却炉 燃焼能力4トン/時以上 1 0.1
燃焼能力2トン/時以上4トン/時未満 5 1
燃焼能力2t/時未満 10 5
アルミニウム合金製造炉 5 1

〇燃え殻・ばいじん処理基準

3ng-TEQ/g

水質基準適用事業場

特定事業場数 (令和5年3月31日現在)

水質基準適用事業場は、3事業場

水質基準適用事業場数

特定施設の種類 水質基準適用事業場
稼働施設 休止 合計

測定義務あり

測定義務なし(注2)

廃棄物焼却炉 0 3 0 3
アルミニウム合金製造炉 0 0 0 0
合計 0 0 0 0

注2 排出水がない又は下水道へ排出する事業場

報告状況及び排出基準の適合状況

自主検査対象の事業場はありません。

参考

〇排出水排出基準

 10pg-TEQ/L

測定結果一覧

大気基準適用施設

 

過去の測定結果

お問い合わせ先

市民生活部 環境廃棄物対策課
電話番号 0776-20-5398ファクス番号 0776-20-5675
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館4階 【GoogleMap】
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