最終更新日:2023年4月26日
(特別管理)産業廃棄物処理業の許可証の有効期間と更新許可日について
(特別管理)産業廃棄物処理業の許可証は、許可の有効期間内に更新の申請をした場合、当該申請の処分が行われるまでは、許可の有効年月日経過後も当該許可証は有効です。
更新申請に対し更新の許可がされる場合、許可証の「許可の年月日」は、実際に当市が更新の許可を行う日を記載し、「許可の有効年月日」は、従前の許可有効期限の満了の日の翌日から起算して5年以内の日を記載します。よって、従前の許可証の許可の有効年月日の翌日から実際に当市が更新の許可を行う日までの期間は、従前の許可証が有効な期間となります。
※個別の許可業者に対する許可証の有効期間等については、直接下記までお問い合わせください。
【根拠条文】
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
(産業廃棄物収集運搬業)
第14条第3項
前項(産業廃棄物処理業)の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
第14条第4項
前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
産業廃棄物処分業 第14条第8項、第9項
特別管理産業廃棄物収集運搬業 第14条の4第3項、第4項
特別管理産業廃棄物処分業 第14条の4第8項、第9項
【根拠通知】
産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業並びに産業廃棄物処理施設の許可事務等の取扱いについて(令和2年3月30日付環循規発第2003301号)
第1 産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業の許可について
11 許可証の交付(5)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第3項及び第9項の規定により従前の許可がその有効期間の満了後も申請に対する処分がされるまでの間、効力を有するときに、更新の許可を行うときは、許可証の「許可の年月日」は、実際に更新の許可を行う日を記載し、「許可の有効年月日」の欄には、従前の許可有効期限の満了日の翌日から起算して5年以内の日を記載すること。
お問い合わせ先
市民生活部 環境廃棄物対策課
電話番号 0776-20-5398 | ファクス番号 0776-20-5675
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館4階 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分
ページ番号:025836