ホーム くらしごみ・環境環境保全大腸菌に関する排水基準が変わりました

最終更新日:2025年4月1日

大腸菌に関する排水基準が変わりました


水質汚濁防止法施行令及び福井市公害防止条例施行規則の排水基準が「大腸菌群数」から「大腸菌数」に変わりました。

1 改正の概要

 ふん便汚染の指標として用いられてきた「大腸菌群数」は、 測定値に、ふん便汚染のない水や土壌等に存在する自然由来の細菌も含んだ値が検出されると考えられており、その指標性が低いことが指摘されていました。国は、科学的知見や事業場からの排水の実態調査結果を踏まえ、「大腸菌群数」を、より的確にふん便汚染をとらえた「大腸菌数」に改めました(水質汚濁防止法施行令改正(令和7年4月1日施行)) 。また、これに伴い福井市公害防止条例においても、排水基準として定める「大腸菌群数」を「大腸菌数」に改めました(福井市公害防止条例施行規則改正(令和7年4月1日施行))。

 <大腸菌と大腸菌群について>※環境省による検討結果より
  ○大腸菌と大腸菌群の関係
   ・大腸菌 :ふん便のみに存在
   ・大腸菌群:大腸菌のほか、大腸菌以外の土壌や水中に生息するものも含む
   zu
  ○大腸菌数の基準値の決め方
   大腸菌群数100~3,000個/㎤の試料中に含まれる大腸菌数の存在比が平均0.295
   3,000個/㎤×0.295=885≒800CFU/mL

2 改正の内容

 〈排水基準(水質汚濁防止法施行令及び福井市公害防止条例施行規則)〉

現行 改正後
項目 許容限度 項目 許容限度
大腸菌群数 日間平均
3,000個/㎤
大腸菌数 日間平均
800CFU/mL

※CFU:コロニー形成単位(Colony Forming Unit)

3 対象事業場

(1)水質汚濁防止法:公共用水域(河川等)に50m3/日以上排水する特定事業場
  (特定事業場とは、水質汚濁防止法施行令別表第1に掲げる特定施設を設置する事業場のこと。)
(2)福井市公害防止条例:公共用水域(河川等)に30m3/日以上排水する工場又は事業場
  (水質汚濁防止法の排水基準が適用される工場又は事業場は対象外)

4 施行日

 令和7年4月1日

5 関連リンク

 ・福井市公害防止条例
 ・水質汚濁防止法
 ・環境省(新しいウインドウが開きます)

お問い合わせ先

市民生活部 環境廃棄物対策課
電話番号 0776-20-5398ファクス番号 0776-20-5675
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館4階 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分

メールでのお問い合わせはこちら

ページ番号:070939