最終更新日:2025年4月1日
大腸菌に関する排水基準が変わりました
水質汚濁防止法施行令及び福井市公害防止条例施行規則の排水基準が「大腸菌群数」から「大腸菌数」に変わりました。
1 改正の概要
ふん便汚染の指標として用いられてきた「大腸菌群数」は、 測定値に、ふん便汚染のない水や土壌等に存在する自然由来の細菌も含んだ値が検出されると考えられており、その指標性が低いことが指摘されていました。国は、科学的知見や事業場からの排水の実態調査結果を踏まえ、「大腸菌群数」を、より的確にふん便汚染をとらえた「大腸菌数」に改めました(水質汚濁防止法施行令改正(令和7年4月1日施行)) 。また、これに伴い福井市公害防止条例においても、排水基準として定める「大腸菌群数」を「大腸菌数」に改めました(福井市公害防止条例施行規則改正(令和7年4月1日施行))。
<大腸菌と大腸菌群について>※環境省による検討結果より
○大腸菌と大腸菌群の関係
・大腸菌 :ふん便のみに存在
・大腸菌群:大腸菌のほか、大腸菌以外の土壌や水中に生息するものも含む
○大腸菌数の基準値の決め方
大腸菌群数100~3,000個/㎤の試料中に含まれる大腸菌数の存在比が平均0.295
3,000個/㎤×0.295=885≒800CFU/mL
2 改正の内容
〈排水基準(水質汚濁防止法施行令及び福井市公害防止条例施行規則)〉
現行 | 改正後 | ||
項目 | 許容限度 | 項目 | 許容限度 |
大腸菌群数 | 日間平均 3,000個/㎤ |
大腸菌数 | 日間平均 800CFU/mL |
※CFU:コロニー形成単位(Colony Forming Unit)
3 対象事業場
4 施行日
令和7年4月1日
5 関連リンク
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