最終更新日:2024年1月12日
有害使用済機器の保管等に関する届出について
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)等の一部改正に伴い、平成30年4月1日から、有害使用済機器の保管又は処分を業として行おうとする者は、あらかじめその旨届出するとともに、保管及び処分の基準の遵守が義務付けられました。
詳しくは、環境省が作成したガイドラインをご覧ください。
有害使用済機器を保管又は処分する事業者のみなさまへ(環境省チラシ)
有害使用済機器とは
有害使用済機器とは、「使用を終了し、収集された機器(廃棄物を除く。)のうち、その一部が原材料として相当程度の価値を有し、かつ、適正でない保管又は処分が行われた場合に人の健康又は生活環境に係る被害を生じるおそれがあるもの」と廃棄物処理法で定義されており、具体的には下記の32品目が指定されています。
(1)家電リサイクル法の対象4品目(テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機、エアコン)
(2)小型家電リサイクル法の対象28品目(携帯電話端末、パーソナルコンピュータ、デジタルカメラなど)
※明らかに業務用機器と判別できるものは対象外です。
※リユース品は対象外です。
※対象機器であっても、価値を有さないものやぞんざいに扱われている場合など「廃棄物」と判断される場合は対象外です。
保管及び処分の基準等
【保管の基準】
・囲い、掲示板の設置
・保管高さの制限
・有害使用済機器を他のものと区別して保管 等
【処分の基準】
・周辺の生活環境に支障が生じないような措置
・火災の発生、延焼防止のための措置 等
詳しくは、「有害使用済機器の保管等に関するガイドライン(第1版)」8~14頁をご覧ください。
帳簿の作成
有害使用済機器保管等業者は、有害使用済機器の取扱いについて、品目、受入先、受入量、搬出先等の帳簿を作成し、1年ごとに閉鎖するとともに、閉鎖後5年間事業場ごとに保管しなければなりません。
詳しくは、「有害使用済機器の保管等に関するガイドライン(第1版)」15頁をご覧ください。
届出対象者
有害使用済機器の保管及び処分を業として行う者は、事業を開始する10日前までに福井市長へ届出が必要です。
また、届け出た事項を変更する場合や事業の一部又は全部を廃止する場合も届出が必要です。
【届出を要しない者】
・法令に基づき環境保全上の措置が講じられ、環境汚染のおそれがないと考えられる者(廃棄物の許可業者等)
・事業場の敷地面積が100平方メートル未満の場合
・本業に付随して有害使用済機器の保管のみを一時的に行う場合
届出書の様式はこちら(廃棄物関係各種申請様式69)
お問い合わせ先
市民生活部 環境廃棄物対策課
電話番号 0776-20-5398 | ファクス番号 0776-20-5675
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館4階 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分
ページ番号:026690