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最終更新日:2025年4月1日

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律


特定工場における公害防止組織の整備に関する法律は、公害防止統括者等の制度を設けることにより、特定工場における公害防止組織の整備を図り、公害の防止に資することを目的としてます。
特定工場を設置している者は、公害防止統括者公害防止主任管理者及び公害防止管理者を選任し、市長に届け出なければなりません。

特定工場とは

特定工場とは、以下の2つの要件を満たす工場です。
※施設の区分の詳細な要件はこちらをご確認ください。

(1)業種

  • 製造業(物品加工業を含む)
  • 電気供給業
  • ガス供給業
  • 熱供給業

(2)施設

  • ばい煙発生施設
  • 特定粉じん発生施設
  • 一般粉じん発生施設
  • 汚水等排出施設
  • 騒音発生施設
  • 振動発生施設
  • ダイオキシン類発生施設

公害防止組織の整備(公害防止統括者等の選任)

公害防止組織とは、公害防止統括者等からなる、自主的な公害防止業務を行う組織のことです。
特定工場を設置している者は、公害防止統括者公害防止主任管理者及び公害防止管理者を選任し、市長に届け出なければなりません。

(1)公害防止統括者(及び代理者)

  • 役  割:公害防止対策の統括責任者
  • 選任要件:常時使用する従業員数が21人以上の特定工場
  • 資  格:不要(工場長など)

(2)公害防止主任管理者(及び代理者)

  • 役  割:公害防止管理者の指揮・調整、公害防止統括者の補佐
  • 選任要件:ばい煙発生施設及び汚水等排出施設を設置している工場で、排出ガス量4万m3N/h以上かつ排出水量が1万m3/日以上の特定工場 
    ※以下のような場合には、選任が免除される。
     ・ばい煙の処理工程に選任される大気関係公害防止管理者と水質関係公害防止管理者を同一人が兼任している場合
     ・ばい煙の処理工程と汚水等の処理工程が それぞれ互いに独立している場合 。
  • 資  格:要資格(次のいずれかの要件を満たすもの )
         ・公害防止主任管理者
         ・大気1種又は3種 かつ 水質1種又は3種

(3)公害防止管理者(及び代理者)

  • 役  割:公害防止対策の技術的事項の管理
  • 資  格:要資格(施設の区分ごとに必要な有資格者を選任(下記参照))

【公害防止管理者の種類】

施設名 施設の区分 排出ガス量又は排出水量 資格

(1)ばい煙発生施設

大気汚染防止法施行令別表第1に掲げる施設。 (同表13項の施設(廃棄物焼却炉)を除き、これらに相当する施設で鉱山保安法第2条第2項ただし書きの付属施設に設置されるものを含む)

上記施設のうち、次のいずれかの施設を設置している工場のみが対象となります。

(ア)大気汚染防止法施行令別表第1の9の項に掲げる施設(硫化カドミウム、炭酸カドミウム、ほたる石、珪弗化ナトリウム又は 酸化鉛を原料として使用するガラス又はガラス製品の製造の用に供するものに限る)又は同表の14項から26項までに掲げる施設のいずれかが設置されている工場。 

4万m3N/h以上 大気1種
4万m3N/h 未満 大気1種又は2種
(イ)ア以外の工場で、1時間当たりの排出ガス量の合計が1万Nm3以上の工場。 4万m3N/h以上 大気1種又は3種
4万m3N/h 未満 大気1種、2種、3種又は4種

(2)汚水等排出施設

水質汚濁防止法施行令別表第1第2号から第59号まで、第61号から第63号まで、第63号の3、第64号、第65号から第66号の2まで、第71号の5及び第71号の6に掲げる施設。(同表62号の施設で鉱山保安法第2条第2項の鉱山に設置されるものを除く)

上記施設のうち、次のいずれかの施設を設置している工場のみが対象となります。

(ア)特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令別表第1に掲げる汚水等排出施設のいずれかが設置されている工場で排出水を排出(注)しているもの又は特定地下浸透水を浸透させているもの。
(注)工場から排出する水の全量を下水道に排出する場合は、特定工場には該当しません。

1万m3/日以上 水質1種
1万m3/日未満又は特定地下浸透水を浸透 水質1種又は2種
(イ)ア以外の工場で、1日当たりの平均的な排出水量が1,000m3以上の工場。 1万m3/日以上 水質1種又は3種
1万m3/日未満 水質1種、2種、3種又は4種

(3)特定粉じん発生施設

大気汚染防止法施行令別表第2の2に掲げる施設(これらに相当する施設で鉱山保安法第2条第2項ただし書きの附属施設に設置されるものを含む)が設置されている工場。 大気1種、2種、3種、4種又は特定粉じん

(4)一般粉じん発生施設

大気汚染防止法施行令別表第2に掲げる施設(これらに相当する施設で鉱山保安法第2条第2項ただし書きの附属施設に設置されるものを含む) が設置されている工場。 大気1種、2種、3種、4種又は特定粉じん又は一般粉じん

(5)騒音発生施設

次に掲げる施設が設置されている工場。(騒音規制法の指定地域内のみ)

(ア)機械プレス(呼び加圧能力が980キロニュートン以上)
(イ)鍛造機(落下部分の重量が1トン以上のハンマー)

騒音・振動又は騒音

(6)振動発生施設

次に掲げる施設が設置されている工場。(振動規制法の指定地域内のみ)

(ア)液圧プレス(矯正プレスを除くものとし、呼び加圧能力が2,941キロニュートン以上)
(イ)機械プレス(呼び加圧能力が980キロニュートン以上)
(ウ)鍛造機(落下部分の重量が1トン以上のハンマー)

騒音・振動又は振動

(7)ダイオキシン類発生施設

ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第1第1号から第4号まで及び別表第2第1号から第14号までに掲げる施設が設置されている工場。 ダイオキシン類

※業種は、日本標準産業分類による。
※資格等に関する詳細は、一般社団法人産業環境管理協会にお問合せください。

より詳細な資格情報については、下記の資料をご確認ください。

届出義務

特定工場を設置している者は、公害防止統括者、 公害防止主任管理者及び公害防止管理者を選任し、市長に届け出なければなりません。

届出様式

提出にあたっては、以下の点にご注意ください。

  • 届出書は、正副2部作成する。
  • 届出書は全体を日本産業規格A4の大きさに整えて綴じる。
様式
番号
届出の種類


選任
期限

届出の期限 様式
(ワード)
備考
様式
第1

公害防止統括者(及び代理者)選任、死亡・解任届出書

30日以内

選任(死亡・解任)した日から30日以内

様式
第1

 
様式
第3

公害防止主任管理者(及び代理者)選任、死亡・解任届出書

60日以内

選任(死亡・解任)した日から30日以内

様式
第3

次のいずれかを添付。
・国家試験合格書の写し
・資格認定講習の終了証書の写し

様式
第2

公害防止管理者(及び代理者)選任、死亡・解任届出書

60日以内

選任(死亡・解任)した日から30日以内

様式
第2

次のいずれかを添付。
・国家試験合格書の写し
・資格認定講習の終了証書の写し

様式
第3の2

承継届出書

遅滞なく

様式
第3の2

次のいずれかを添付。
・相続同意証明書及び戸籍謄本
・相続証明書及び戸籍謄本
・法人の登記事項証明書

様式
第3の3
相続同意証明書

様式
第3の3

二以上の相続人の全員の同意により選定された場合
様式
第3の4
相続証明書

様式
第3の4

上記以外の場合

お問い合わせ先

市民生活部 環境廃棄物対策課
電話番号 0776-20-5398ファクス番号 0776-20-5675
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館4階 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分

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