最終更新日:2025年4月1日
騒音規制法・振動規制法
騒音規制法・振動規制法では、著しい騒音又は振動を発生する施設を「特定施設」として定め、指定地域内(市街化区域のうち工業専用地域を除いた区域)にこれを設置する工場又は事業場は、事前に届出を行う必要があり、規制基準を遵守しなければなりません。
特定施設とは
- 騒音に係る特定施設
施設の種類 規模・能力 1 金属加工機械
イ.圧延機械
ロ.製管機械
ハ.ベンディングマシン
ニ.液圧プレス
ホ.機械プレス
ヘ.せん断機
ト.鍛造機
チ.ワイヤーフォーミングマシン
リ.ブラスト
ヌ.タンブラー
ル.切断機イ.原動機の定格出力の合計22.5キロワット以上のもの
ロ.すべてのもの
ハ.ロール式のものであって原動機の定格出力3.75キロワット以上のもの
ニ.矯正プレスを除く
ホ.呼び加圧能力30重量トン以上のもの
ヘ.原動機の定格出力3.75キロワット以上のもの
ト.すべてのもの
チ.すべてのもの
リ.タンブラスト以外のものであって、密閉式のものを除く
ヌ.すべてのもの
ル.といしを用いるもの2 空気圧縮機及び送風機 原動機の定格出力7.5キロワット以上のもの 3 土石用又は鉱物用の破砕機、
摩砕機、ふるい及び分級機原動機の定格出力7.5キロワット以上のもの 4 織機 原動機を用いるもの 5 建設用資材製造機械
イ.コンクリートプラント
ロ.アスファルトプラント
イ.気泡コンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のもの
ロ.混練機の混練重量が200キログラム以上のもの6 穀物用製粉機
ロール式のものであって、原動機の定格出力7.5キロワット以上のもの 7 木材加工機械
イ.ドラムバーガー
ロ.チッパー
ハ.砕木機
ニ.帯のこ盤
ホ.丸のこ盤
ヘ.かんな盤
イ.すべてのもの
ロ.原動機の定格出力2.25キロワット以上のもの
ハ.すべてのもの
ニ.製材用のものにあっては、原動機の定格出力15キロワット以上のもの
木工用のものにあっては、原動機の定格出力2.25キロワット以上のもの
ホ.製材用のものにあっては、原動機の定格出力15キロワット以上のもの
木工用のものにあっては、原動機の定格出力2.25キロワット以上のもの
ヘ.原動機の定格出力2.25キロワット以上のもの8 抄紙機 すべてのもの 9 印刷機械 原動機を用いるもの 10 合成樹脂用射出成形機 すべてのもの 11 鋳型造型機 ジョルト式のもの - 振動に係る特定施設
施設の種類 規模・能力 1 金属加工機械
イ.液圧プレス
ロ.機械プレス
ハ.せん断機
ニ.鍛造機
ホ.ワイヤーフォーミングマシン
イ.矯正プレスを除く
ロ.すべてのもの
ハ.原動機の定格出力が1キロワット以上のもの
ニ.すべてのもの
ホ.原動機の定格出力37.5キロワット以上のもの2 圧縮機 原動機の定格出力7.5キロワット以上のもの 3 土石用又は鉱物用の破砕機、
摩砕機、ふるい及び分級機原動機の定格出力7.5キロワット以上のもの 4 織機 原動機を用いるもの 5 コンクリートブロックマシン
コンクリート管製造機械
コンクリート柱製造機械原動機の定格出力の合計が2.95キロワット以上のもの
原動機の定格出力の合計が10キロワット以上のもの
原動機の定格出力の合計が10キロワット以上のもの6 木材加工機械
イ.ドラムバーガー
ロ.チッパー
イ.すべてのもの
ロ.原動機の定格出力の合計が2.2キロワット以上のもの7 印刷機械 原動機の定格出力の合計が2.2キロワット以上のもの 8 ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機 カレンダーロール機以外のもので原動機の定格出力が
30キロワット以上のもの9 合成樹脂用射出成形機 すべてのもの 10 鋳型造型機 ジョルト式のもの
指定地域
-
騒音に係る指定地域
区域
区域に対応する都市計画法に定める用途地域
第1種区域
第1種・第2種低層住居専用地域及び田園住居地域の区域
第2種区域
第1種・第2種中高層住居専用地域、第1種・第2種住居地域及び準住居地域の区域
第3種区域
近隣商業地域、商業地域及び準工業地域の区域
第4種区域
工業地域の区域
- 振動に係る指定地域
区域 区域に対応する都市計画法に定める用途地域
第1種区域 第1種・第2種低層住居専用地域、第1種・第2種中高層住居専用地域、
第1種・第2種住居地域、準住居地域及び田園住居地域の区域第2種区域 近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域の区域
規制基準の遵守
- 特定工場等に係る騒音の規制基準〔単位:デジベル(dB)〕
区域 朝
午前6時から午前8時昼
午前8時から午後7時夕
午後7時から午後10時夜
午後10時から午前6時第1種区域 45 50 40 40 第2種区域 50 60 50 45 第3種区域 60 65 60 55 第4種区域 65 70 65 60
備考 学校、保育所、病院等、図書館、特別養護老人ホーム、幼保連携型認定こども園の敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における当該基準は、この表の値から5デシベルを減じた値とする。
- 特定工場等に係る振動の規制基準〔単位:デジベル(dB)〕
区域 昼
午前6時から午後10時夜
午後10時から午前6時第1種区域 60 55 第2種区域 65 60 備考 学校、保育所、病院等、図書館、特別養護老人ホーム、幼保連携型認定こども園の敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における当該基準は、この表の値から5デシベルを減じた値とする。
届出義務
- 特定施設を設置しようとするとき(特定施設設置届)
- すでに設置されている施設が、新たに特定施設に追加されたとき(特定施設設置届)
- 特定施設の種類、数量又は使用の方法を変更しようとするとき
(騒音:特定施設の種類ごとの数変更届出書、振動:特定施設の種類及び能力ごとの数 特定施設の使用の方法変更届) - 騒音・振動の防止の方法を変更しようとするとき(騒音・振動の防止の方法変更届)
- 特定工場等の名称や代表者の氏名等に変更があったとき(氏名等変更届)
- 特定施設のすべての使用を廃止したとき(特定施設使用全廃届)
- 特定工場を譲り受け又は借り受けたとき、相続、合併又は分割により承継したとき(承継届)
※次のような軽微な変更は届出を必要としません。
(騒音規制法)
・特定施設の種類ごとの数が、減少する場合及びその数を当該特定施設の種類に係る直近の届出により届け出た数の2倍以内の数に増加する場合
・騒音の防止の方法の変更が、当該特定工場等において発生する騒音の大きさの増加を伴わない場合
(振動規制法)
・特定施設の種類及び能力ごとの数を増加しない場合
・振動の防止の方法の変更が、当該特定工場等において発生する振動の大きさの増加を伴わない場合
・使用の方法の変更が、当該特定施設の使用開始時刻の繰り上げ又は使用終了時刻の繰り下げを伴わない場合
届出様式
提出にあたっては、以下の点にご注意ください。
- 届出書は、正副2部作成する。
- 届出書は、全体を日本産業規格A4の大きさに整えて綴じる。
- 施設のカタログ、仕様書、計算書がある場合は添付する。
様式 |
届出の種類 | 届出の期限 | 騒音規制法 | 振動規制法 | 添付書類 | ||
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様式 (ワード) |
記入例 (PDF) |
様式 (ワード) |
記入例 (PDF) |
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様式 第1 |
特定施設設置届出書 |
工事開始の日の30日前まで |
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様式 第3 (騒音) |
特定施設の種類ごとの数変更届出書 |
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様式 第3 (振動) |
特定施設の種類及び能力ごとの数 特定施設の使用の方法変更届出書 |
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様式 第4 |
騒音・振動の防止の方法変更届出書 |
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様式 第6 |
氏名等変更届出書 |
変更の日から30日以内 |
ー | ||||
様式 第7 |
特定施設使用全廃届出書 |
廃止した日から30日以内 |
ー | ||||
様式 第8 |
承継届出書 |
承継した日から30日以内 |
ー |
参考
お問い合わせ先
市民生活部 環境廃棄物対策課
電話番号 0776-20-5398 | ファクス番号 0776-20-5675
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館4階 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分
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