最終更新日:2025年4月22日
特定建設作業
騒音規制法・振動規制法では、著しい騒音又は振動を発生する建設工事を「特定建設作業」として定め、指定地域内(市街化区域のうち工業専用地域を除いた区域)で当該作業を行う場合には、事前に届出を行う必要があります。(ただし、作業が1日で終了するものは届出不要) また、作業に伴って発生する騒音・振動が規制基準に適合していなければなりません。 なお、指定地域外で作業を行う場合は、福井市公害防止条例に基づき届出が必要となります。
騒音規制法・振動規制法
特定建設作業
【騒音規制法】
騒音に係る特定建設作業 | |
---|---|
1 | くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打くい抜き機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。) |
2 | びょう打機を使用する作業 |
3 | さく岩機(ブレーカー)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。) |
4 | 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。) |
5 | コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45平方メートル以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。) |
6 | バックホウ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境庁長官が指定するものを除き、原動機の定格出力が80キロワット以上のものに限る。)を使用する作業 |
7 | トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境庁長官が指定するものを除き、原動機の定格出力が70キロワット以上のものに限る。)を使用する作業 |
8 | ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境庁長官が指定するものを除き、原動機の定格出力が40キロワット以上のものに限る。)を使用する作業 |
【振動規制法】
振動に係る特定建設作業 | |
---|---|
1 | くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く。)、くい抜機(油圧式くい抜機を除く。)又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)使用する作業 |
2 | 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業 |
3 | 舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。) |
4 | ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。) |
規制基準の遵守
規制項目 | 規制基準 |
---|---|
騒音の大きさ | 特定建設作業の場所の敷地境界線において、85デシベル以下 |
振動の大きさ | 特定建設作業の場所の敷地境界線において、75デシベル以下 |
夜間又は深夜作業の禁止 | 第1号区域にあっては、午後7時から翌日の午前7時まで 第2号区域にあっては、午後10時から翌日の午前6時まで作業禁止 |
1日の作業時間の制限 | 第1号区域にあっては、1日につき10時間以下 第2号区域にあっては、1日につき14時間以下 |
連続する作業期間の制限 | 特定建設作業の全部又は一部に係る作業期間が、同一場所において連続して6日以下 |
休日等の作業禁止 | 日曜日その他の休日における特定建設作業による騒音・振動の発生禁止 |
備考
- 第1号区域とは、指定地域内における第2号区域以外の区域をいう。
- 第2号区域とは、指定地域内における工業地域のうち、学校・病院等の敷地の周囲おおむね80メートルの範囲を除いた区域
- 災害その他非常の事態の発生、人の生命又は身体に対する危険の防止、鉄道又は軌道の正常な運行を確保、道路の夜間作業などについては、規制基準の適用除外規定がある。
福井市公害防止条例
騒音規制法及び振動規制法で定める指定地域以外の地域では、次のとおり福井市公害防止条例による規制が適用されます。
特定建設作業
騒音規制法及び振動規制法と同じ作業
規制基準の遵守
騒音規制法及び振動規制法と同じ規制基準
(ただし、「夜間又は深夜作業の禁止」及び「1日の作業時間の制限」については第2号区域の基準)。
届出義務(騒音・振動・市条例)
特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該作業の開始の7日前までに(災害その他非常の事態の発生により、特定建設作業を緊急に行う必要がある場合は、可能な限り速やかに)、市長に届け出なければなりません。
届出様式
提出にあたっては、以下の点にご注意ください。
- 届出書は、正副2部作成する。
- 届出書は、全体を日本産業規格A4の大きさに整えて綴じる。
法 令 | 届出の種類 | 届出の期限 | 様式 (ワード) |
記入例 |
添付書類 | |
---|---|---|---|---|---|---|
指定 地域内 |
騒音規制法 |
特定建設作業 |
作業開始の |
|
||
振動規制法 | ||||||
指定 地域外 |
福井市 |
参考
お問い合わせ先
市民生活部 環境廃棄物対策課
電話番号 0776-20-5398 | ファクス番号 0776-20-5675
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館4階 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分
ページ番号:001347