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最終更新日:2024年2月1日

道路占用


道路の占用とは

道路の地上又は地下に一定の工作物、物件又は施設を設けて継続的に使用することを「道路の占用」といいます。

上下水道、鉄道、電気、電話、ガスなど(公益物件)それぞれの事業法に基づく施設を設置するために、公益企業者が行う道路の占用を、通常「企業占用(義務占用)」といい、それ以外の道路の占用を、「一般占用」といいます。

このように道路を継続して使用し道路を占用する場合には、道路を管理している「道路管理者」の許可を受けなければなりません。(道路法第32条

 

 

許可を受けて道路を占用することができる物件

道路法第32条第1項及び同法施行令第7条で規定されています。代表的な例は、以下のとおりです。

  • 電柱、電線、郵便差出箱、公衆電話所、水管、下水道管、ガス管、鉄道、歩廊、地下街、足場 など

ただし、次のようなものは占用できません。

  • 置き看板、立て看板、自動販売機 など

占用許可の原則

道路占用の許可を受ける基準として最低限以下の要件に該当していなければなりません。

  • 道路法第32条第1項及び同法施行令第7条で規定された物件であること。
  • 占用しようとする物件が道路の敷地以外に余地がないためやむを得ないものであること。
  • 占用しようとする場所及び構造が政令に適合していること。
  • 特定の人の営利目的のための公共性のない占用ではないこと。
  • 道路の構造保全及び安全かつ円滑な交通確保の面からそれらを阻害するものではないこと。 など 

道路の占用期間

道路の占用の許可期間は、道路法で占用物件毎に以下のように占用期間の最高限度を定め、その範囲内で期間を決定することとしています。(道路法施行令第9条

  • 公益物件については、10年以内
  • その他の物件については、5年以内

なお、占用期間満了後、占用を継続しようとする場合は更新手続きが必要です。

 

 

占用許可の条件

道路管理者は、道路の占用許可に際し、道路構造の保全と交通の危険を防止し、円滑な交通を確保するため、条件を付すことができます。(道路法第87条

 

 

占用者の義務

占用者は道路占用の許可を受けることにより、以下の義務を履行しなければなりません。

許可内容及び許可に付された条件の遵守。

  • 占用料の支払い。(道路法第39条
  • 占用期間の満了又は占用の廃止に伴う原状回復。(道路法第40条
  • 占用に起因して道路管理者又は第三者に損害を与え又は第三者と紛争が生じた場合は占用者の責任において賠償し、紛争を解決しなければならない。 など

これらが履行されない場合、道路法71の規定に従い、監督処分を行う場合があります。

 

 

 

 

道路占用許可申請関連提出書類様式

提出書類様式には、以下のものがあり、ダウンロードができます。

なお、道路の占用目的によっては、道路管理者による道路占用の許可の他に、道路交通法の規定により所轄警察署長からも「道路使用許可」を受ける必要がありますので、ご注意ください。

 

 

 

 

道路掘削工事及び路面復旧工事の施工に関して

安全で快適な交通の確保と沿道生活環境の保全を図るため、下記の要綱に沿った適正且つ確実な占用工事の施工をお願いいたします。

福井市道路掘削及び路面復旧工事要綱(PDF形式 106キロバイト)

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用語・条文の参考文

『道路管理者』

福井市内の市道部分に関しては福井市が道路管理者となります。

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『道路法第32条』

道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。

  1. 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物
  2. 水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件
  3. 鉄道、軌道その他これらに類する施設
  4. 歩廊、雪よけその他これらに類する施設
  5. 地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設
  6. 露店、商品置場その他これらに類する施設
  7. 前各号に掲げるものを除く外、道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある工作物、物件又は施設で政令で定めるもの
    (以下略)

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『道路法施行令第7条』

法第32条第1項第7号の政令で定める工作物、物件又は施設は、次に掲げるものとする。

  1. 看板、標識、旗ざお、パーキング・メーター、幕及びアーチ
  2. 工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設
  3. 土石、竹木、瓦(かわら)その他の工事用材料
    (以下略)

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『道路法施行令第9条』

法第32条第2項第2号に掲げる事項についての法第33条第1項の政令で定める基準は、占用の期間又は占用の期間が終了した場合においてこれを更新しようとする場合の期間が、次の各号に掲げる工作物、物件又は施設の区分に応じ、当該各号に定める期間であることとする。

  1. 次に掲げる工作物、物件又は施設 10年以内
    イ 水道法(昭和32年法律第177号)による水管(同法第3条第2項に規定する水道事業又は同条第4項に規定する水道用水供給事業の用に供するものに限る。)
    (途中略)
  2. その他の法第32条第1項各号に掲げる工作物、物件又は施設 5年以内

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『道路法第87条』

国土交通大臣及び道路管理者は、この法律の規定によってする許可、認可又は承認には、第34条又は第47条の2第1項の規定による場合のほか、道路の構造を保全し、交通の危険を防止し、その他円滑な交通を確保するために必要な条件を附することができる。

2. 前項の規定による条件は、当該許可、認可又は承認を受けた者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。

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『道路法第39条』

道路管理者は、道路の占用につき占用料を徴収することができる。

(以下略)

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『道路法第40条』

道路占用者は、道路の占用の期間が満了した場合又は道路の占用を廃止した場合においては、道路の占用をしている工作物、物件又は施設(以下これらを「占用物件」という。)を除却し、道路を原状に回復しなければならない。

(以下略)

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『道路法第71条』

道路管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この法律又はこの法律に基づく命令の規定によつて与えた許可若しくは承認を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、道路(連結許可等に係る自動車専用道路と連結する施設を含む。以下この項において同じ。)に存する工作物その他の物件の改築、移転、除却若しくは当該工作物その他の物件により生ずべき損害を予防するために必要な施設をすること若しくは道路を原状に回復することを命ずることができる。

  1. この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反している者
  2. この法律又はこの法律に基づく命令の規定による許可又は承認に付した条件に違反している者
  3. 詐偽その他不正な手段によりこの法律又はこの法律に基づく命令の規定による許可又は承認を受けた者
    (以下略)

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『道路使用許可』

道路交通法第77条第1項に規定される行為について、道路使用許可を得る必要があります。詳しくは、福井警察署交通二課道路使用係、福井南警察署交通課にお問合せください。

参考:福井警察署HP(『交通関係許可申請』内『道路使用許可』の参照)

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