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最終更新日:2014年9月12日

旧法定外公共物の売払い手続きに関する市の対応について


福井市内における旧里道や旧水路等の旧法定外公共物は、平成17年3月末までに国から福井市へ譲与され、福井市において管理を行っています。

しかしながら、当時既に機能を喪失しているため福井市へ譲与されなかった旧法定外公共物は、国有財産として北陸財務局福井財務事務所が管理を行っています。

したがって、福井市へ譲与されなかった法定外公共物の売払い(払下げ)の申請に対しては、福井市ではなく福井財務事務所が対応することになりますが、その手続きにおいて下記の書類を必要とする場合は、監理課の窓口へ申請をお願いいたします。

1.法定外公共物にかかる機能の有無について

現場で状況を確認し、既に機能を喪失していることをあらためて確認した上で、「法定外公共物にかかる機能の有無について」という文書にて、国から市へ譲与すべき法定外公共物の対象ではないことを証明することになります。申請につきましては、「国有財産売払申請に係る証明書等申請書」に必要事項をご記入の上、添付書類とともにご提出ください。

2.境界確認承諾書

対象の法定外公共物が市道や市の管理する土地等に接している場合は、「境界確認承諾書」に市長名で署名・押印の上、交付いたします。 【境界確認承諾書については、既存の土地境界確認申請書の提出をもって対応いたしますので、必要事項をご記入の上、添付書類とともにご提出ください。】

3.売払承諾書

市道拡幅などの予定も無く該当地が申請者に売払いされても支障が無い場合は、「売払承諾書」に市長名で署名・押印の上、交付します。申請につきましては、「国有財産売払申請に係る証明書等申請書」に必要事項をご記入の上、添付書類とともにご提出ください 。

「法定外公共物にかかる機能の有無について」及び「売払承諾書」については、北陸財務局の様式となっておりますので、下記の関連記事よりダウンロードをお願いいたします。

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