最終更新日:2025年1月6日
福井市に限り屋外広告業を登録する場合の手続について
福井市の屋外広告業の登録申請について
- 登録の有効期間は5年間です。
- 有効期間終了後、引き続き営業する場合は、登録の更新が必要です。
- 手数料は10,000円です。(新規登録・更新ともに)
- 福井市の登録は福井市域でのみ有効です。
業務主任者の設置
屋外広告業を営む場合、下記のいずれかの資格を持つ方を、「業務主任者」として営業所ごとに選任する必要があります。
(業務主任者の資格要件)
・屋外広告士(登録試験機関が実施する試験の合格者)
・屋外広告等講習会の修了者(都道府県、政令市、中核市が実施する講習会)
・職業能力開発促進法による職業訓練指導員免許を有する者(免許職種は広告美術科に限る)
・職業能力開発促進法による技能検定合格者(検定職種は広告美術仕上げに限る)
・能力開発促進法による職業訓練修了者(訓練科は広告美術科に限る)
福井市以外の福井県内の市町で屋外広告業を営む場合、福井県の屋外広告業登録が必要です。
福井市の登録を受けた後に福井県の登録を受けた場合、福井市の登録は無効となり、改めて福井市への特例届出が必要です。
このため、新たに屋外広告業の登録を受けようとする場合、福井市域でのみ営業する場合を除き、福井県の登録を受けた後に福井市への特例届出を行ってください。
新規登録、登録更新を申請する場合
新規に登録を受ける、又は登録を更新する場合の手続や提出書類については、下記の手引き、様式集をご覧ください。
登録内容に変更があった場合
登録内容に変更があった場合、登録事項変更届出書を提出する必要があります。
お問い合わせ先
建設部 監理課
電話番号 0776-20-5555 | ファクス番号 0776-20-5563
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館4階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15
ページ番号:020691