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最終更新日:2021年11月22日

道路上の段差解消(乗り上げ)ブロック等について


道路上に段差解消(乗り上げ)ブロック等を設置しないでください

 ご自宅や駐車場出入口前の市道上に、敷地と道路との段差を解消するため、コンクリート製もしくはプラスチック製の段差解消ブロック(別名乗り上げブロック)や鉄板を設置しているケースが多くみられます。
 しかし、これらの行為は、道路法第43条に違反するほか、歩行者がつまずいたり、すべったりしてケガをするおそれがあり、自転車やバイクの転倒事故や、自動車による跳ね上げ事故の原因になることもあります。なお、このような事故が発生した場合は、設置者(所有者または使用者)の責任が問われる場合があります。
 また、雨の日には雨水の流れを止めてしまい、路面排水の処理ができずに道路冠水の原因になったり、冬期間は除雪作業の支障になるなど、生活環境の悪化につながります。

段差解消ブロック等

【段差解消ブロック(プラスチック製)】 【段差解消ブロック(コンクリート製)】
段差解消ブロック(プラスチック製) 段差解消ブロック(コンクリート)
【鉄板】  
段差解消ブロック(鉄板)  

        

段差の解消は切り下げ工事で

 工事費用は自己負担となりますが、段差を解消するために、道路管理者(市役所)に道路法24条の申請をして、承認を得てから歩道やL型側溝の切り下げをすることができます。ただし、切り下げ工事には一定の基準がありますので、事前にご相談ください。
 みなさんが安全に通行できるように、道路上の段差解消ブロック等は撤去し、切り下げ工事を施工していただきますよう、ご協力をお願いします。

切り下げ工事後

【歩道】 【L型側溝】
切り下げ(歩道) 切り下げ(L型側溝)

参考〔道路法〕

(道路の占用の許可)
 第32条  道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。
 1 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する物件
 2 水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件
 3 鉄道、軌道、自動運行補助施設その他これらに類する物件
 4 歩廊、雪よけその他これらに類する施設
 5 地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設
 6 露店、商品置場その他これらに類する施設
 7 前各号に掲げるもののほか、道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある工作物、物件又は施設で政令で定めるもの(※)
 ※ 政令(道路法施行令第7条)で定めるものとして、段差解消ブロックは該当しないため、許可物件になりません。
(道路管理者以外の者の行う工事)
第24条  道路管理者以外の者は、(中略)道路に関する工事の設計及び実施計画について道路管理者の承認を受けて道路に関する工事又は道路の維持を行うことができる。
(道路に関する禁止行為)
第43条  何人も道路に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
 1 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
 2 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

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