占用を制限する区域
福井県緊急輸送道路ネットワーク計画における福井市内の第1次及び第2次緊急輸送道路(全体図はこちら)
整理番号 |
路 線 名 |
起 点 終 点 |
1 |
福井市大手3丁目201番地先から 福井市大手3丁目704番地先まで |
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2 |
福井市米松2丁目102番2地先から 福井市米松2丁目2428番地先まで |
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3 |
福井市開発5丁目1118番地先から 福井市高柳1丁目2203番地先まで |
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4 |
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福井市月見3丁目101番地先から 福井市月見2丁目101番1地先まで |
5 |
福井市四ツ井2丁目1022番地先から 福井市志比口2丁目2609番地先まで |
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6 |
福井市長本町102番地先から 福井市上中町29字小畑15番1地先まで |
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7 |
福井市上中町30字東向田41番地先から 福井市玄正島町6字大廻り21番地先まで |
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8 |
福井市和田中町108字38番地先から 福井市問屋1丁目248番地先まで |
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9 |
福井市舞屋町6字五久5番3地先から 福井市飯塚町8字上平佐127番地先まで |
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10 |
福井市花堂北1丁目236番地先から 福井市花堂北1丁目10番1地先まで |
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11 |
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福井市学園2丁目1006番地先から 福井市松本3丁目101番地先まで |
12 |
福井市久喜津町49字吉野上32番2地先から 福井市安田町7字小牧8番地先まで |
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13 |
福井市西開発2丁目107番地先から 福井市西開発3丁目314番2地先まで |
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14 |
福井市志比口3丁目101番1地先から 福井市西開発1丁目2506番1地先まで |
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15 |
福井市成和1丁目907番地先から 福井市問屋1丁目246番地先まで |
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16 |
福井市日之出5丁目902番地先から 福井市四ツ井2丁目1022番地先まで |
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17 |
福井市加茂河原1丁目102番地先から 福井市堀ノ宮1丁目210番地先まで |
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18 |
福井市手寄1丁目2301番地先から 福井市日之出1丁目3102番地先まで |
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19 |
福井市日之出1丁目3102番地先から 福井市志比口1丁目203番2地先まで |
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20 | 福井清水線 | 福井市月見5丁目19番地先から 福井市月見3丁目101番地先まで |
21 | 中央3-495号線 | 福井市飯塚町8字上平佐127番地先から 福井市渡町301番地先まで |
制限の対象となる占用物件
新たに地上に設ける電柱(電気事業者や電気通信事業者等が設置する電柱、電話柱)
・電柱の倒壊を防ぐための支線、支柱や支線柱及び電線は対象外です。
・占用制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除きます。
・電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りではありません。
占用制限の開始日
令和5年4月1日
参考
道路法第37条 (道路の占用の禁止または制限区域等)
道路管理者は、交通が著しくふくそうする道路若しくは幅員が著しく狭い道路について車両の能率的な運行を図るため、または災害が発生した場合における被害の拡大を防止するために特に必要があると認める場合においては、第33条、第35条及び前条第2項の規定にかかわらず、区域を指定して道路の占用を禁止し、または制限することができる。