最終更新日:2024年2月1日
乗入れ工事
乗入れ工事とは
「民有地から道路へ車両が出入りするための出入口の築造工事」いわゆる「乗入れ工事」は、道路法第24条に基づく、道路管理者への申請とその承認が必要となります。
乗入れ工事の申請時の主な注意事項
工事の必要性
申請において、出入り対象となる民有地に車庫、その他自動車を保管する場所がない場合など、乗入れ工事を行う必要性に欠く場合、承認することができません。
乗入れ幅
乗入れ幅は、歩道通行者の安全確保の観点から、出入りが想定される車両の大きさを参考に「必要最小限」とすることを基本としています。
具体的には出入りが想定される車両の大きさを参考に民有地における駐車場スペースを考慮し決定されます。
乗入れ箇所数
乗入れ箇所数についても前項と同様に、歩道通行者の安全確保の観点から、「必要最小限」とすることを基本としています。
原則として出入対象施設について1箇所とし、出入口を分離する必要がある場合など、特に必要があると認められる場合については2箇所まで承認することがあります。
乗入れ設置箇所の制限
乗入れが出来ることによる道路利用者の安全性への影響を考慮し、一般的に「乗入れ」が設置できない箇所があります。 例えば、以下の箇所です。
- 横断歩道の中及び前後5メートルの部分
- 交差点の中、及び交差点の側端又は道路の曲り角から5メートル以内の部分
- 既設乗入れ設置箇所から3メートル以内の部分 など
工事の費用負担
工事に関わる全ての費用は、道路法第57条に基づき申請者の負担となります。
道路工事施工承認申請関連提出書類様式
申請時に必要な書類は、以下のとおりです。
工事完了後は、完了届の提出が必要です。
注意!駐車レイアウトは適正ですか?
最近、民地内での無理な駐車レイアウトにより、基準を超える乗入れ幅を申請されるケースが多くなっていますので、基準内の乗入れ幅で利用可能な駐車場のレイアウトを作成されるようお願いします。
注意!乗入れ工事が完了したら・・・
工事が完了したら、施工前・中・後の写真を添付した完了届を速やかに監理課に提出してください。当方の係員が現地で確認検査させていただきます。
なお、現地確認の結果、工事の内容が申請書や承認書と異なる場合には再施工をお願いいたしますので、そのようなことがないようご注意ください。
用語・条文の参考文
『道路法第24条』の条文
道路管理者以外の者は、第12条、第13条第3項又は第19条から第22条までの規定による場合の外、道路に関する工事の設計及び実施計画について道路管理者の承認を受けて道路に関する工事又は道路の維持を行うことができる。但し、道路の維持で政令で定める軽易なものについては、道路管理者の承認を受けることを要しない。
『道路法第57条』の条文
第24条の規定により道路管理者以外の者の行う道路に関する工事又は道路の維持に要する費用は、同条の規定により道路管理者の承認を受けた者又は道路の維持を行う者が負担しなければならない。
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