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最終更新日:2025年5月23日

令和7年度 福井市公園管理刈払機等購入補助金


制度概要

福井市建設部公園課が管理する公園及び緑地(以下、「公園等」という。)の除草作業を住民主体で実施できる環境を整備し、地域の良好な環境の維持を支援するため、公園等の除草作業に使用する草刈機又は芝刈機(以下、「刈払機等」という。)の購入補助を行います。

詳しくは、福井市公園管理刈払機等購入補助金交付要綱及びチラシ募集要項をご確認ください。

1 補助要件

(1)申請者は複数自治会であること(自治会が連携した活動を支援します)

(2)除草対象となる公園等に公園管理人が設置されていること

(3)補助金の交付を受けた年度から起算して5年の間、公園等の除草を行うこと(毎年の報告をお願いします)

  ※別途、市が指定する期限までに写真等で報告を行うこと(報告の際は、購入した刈払機等を使用していることがわかるようにすること)

2 補助対象経費

複数自治会が公園等の除草作業に使用する刈払機等の購入費用

対象とする経費

・刈払機等の機械本体価格とそれに係る消費税
 ※セットとして販売されているものも含む

対象としない経費

・コード式タイプの製品
・ハンディ―タイプの製品
・既に所有している刈払機等の廃棄や修理の費用
・一部の交換、新たな機能(アタッチメント等)のみを追加するもの
・手袋・ゴーグル・長靴などの消耗品
・刈払機等の機械本体価格以外の経費
 (例)保険料、送料、手数料 など

3 補助率及び補助限度額、募集数

(1)補助率 2分の1以内

(2)補助限度額 5万円
   ※1,000円未満の端数が生じたときは、その端数は、切り捨て

(3)募集数 7団体

4 申請方法

(1)募集期間

令和7年7月1日(火)~7月31日(木)

※上記募集期間内に応募が多数の場合は、抽選とします。
※上記募集期間内応募数が上限に満たなかった場合は、上限に達するまで募集期間を延長します。
 (ただし令和7年10月31日(金)までとします。)

(2)申請方法

以下の点にご注意いただき、公園課まで、申請に必要な書類を提出してください。

申請の前に、交付要綱 を必ず一読し、内容をご確認ください。
必要書類や様式はダウンロードして使用してください。
書類を持参される際は、申請内容の確認をさせていただきますので、申請者(自治会長等)がお越しいただきますようお願いいたします。また、 あらかじめ来庁される時間をご連絡ください。(電話番号:0776-20-5460)
※交付決定通知の交付前に契約、購入された機械は、補助の対象外となります。ご注意ください。

【必要書類】

1.申請時

書類名 備考・様式ダウンロード

福井市公園管理刈払機等購入補助金交付申請書(様式第1号)

様式第1号交付申請書(ワード形式 )

事業計画書

事業計画書(ワード形式 )

構成員名簿

構成員名簿(ワード形式 )

収支予算書

収支予算書(ワード形式 )

購入予定機械の見積書(付属品等内訳のわかるものを含む)

購入予定機械のカタログ又は写真

その他市長が必要と認める書類


2.実績報告時

  補助金の交付決定通知を受け、刈払機等を購入した後にご提出ください。 
書類名 備考・様式ダウンロード
福井市公園管理刈払機等購入補助事業実績報告書(様式第6号) 様式第6号実績報告書(ワード形式 )
収支決算書 収支決算書(ワード形式 )
納品書、請求書及び領収書又はこれらに代わるものの写し
写真 購入機械を前後側の3面から撮影したもの
を提出してください。
その他市長が必要と認める書類


3.補助金請求時

  実績報告書を提出し、補助金額確定通知書を受けた後にご提出ください。
書類名 備考・様式ダウンロード
福井市公園管理刈払機等購入補助金交付請求書(様式第8号) 様式第8号交付請求書(ワード形式 )


4.その他

書類名 備考・様式ダウンロード
福井市公園管理刈払機等購入補助事業
変更承認申請書(様式第3号)
交付の決定後、交付に係る公園管理刈払機等購入補助事業の
内容を変更する場合は、変更に係る書類を添えて、変更承認
申請書を速やかに提出してください。

様式第3号変更承認申請書(ワード形式 )
 
福井市公園管理刈払機等購入補助事業
中止承認申請書(様式第5号)
交付の決定後、当該事業を中止しようとするときは、
中止承認申請書を速やかに提出してください。

様式第5号中止承認申請書(ワード形式 )
 
申請者等に関する変更届(様式第9号) 申請者である自治会長や、自治会印等が変更に
なった場合は、変更届を速やかに提出してください。

様式第9号申請者等に関する変更届(ワード形式)
 

5 交付決定の取り消し

交付決定の後、交付対象者が次のいずれかに該当する場合は、交付決定を取り消すことがあります。
また、取り消しを受けた者が既に補助金の交付を受けているときは、補助金を指定の日までに返還していただきます。

(1)偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき

(2)交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき

(3)補助事業の目的に反したとき
   (例)補助金の交付を受けた年度から起算して5年の間、公園等の除草を行わない又は報告を行わなかったとき

(4)前各号に掲げるもののほか、市長が特にその必要があると認めたとき

 

お問い合わせ先

建設部 公園課
電話番号 0776-20-5460ファクス番号 0776-20-5769
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館4階 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分まで

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ページ番号:071536