最終更新日:2025年5月23日
令和7年度 福井市公園管理刈払機等購入補助金
制度概要
福井市建設部公園課が管理する公園及び緑地(以下、「公園等」という。)の除草作業を住民主体で実施できる環境を整備し、地域の良好な環境の維持を支援するため、公園等の除草作業に使用する草刈機又は芝刈機(以下、「刈払機等」という。)の購入補助を行います。
詳しくは、福井市公園管理刈払機等購入補助金交付要綱及びチラシ、募集要項をご確認ください。
1 補助要件
(1)申請者は複数自治会であること(自治会が連携した活動を支援します)
(2)除草対象となる公園等に公園管理人が設置されていること
(3)補助金の交付を受けた年度から起算して5年の間、公園等の除草を行うこと(毎年の報告をお願いします)
※別途、市が指定する期限までに写真等で報告を行うこと(報告の際は、購入した刈払機等を使用していることがわかるようにすること)
2 補助対象経費
複数自治会が公園等の除草作業に使用する刈払機等の購入費用
対象とする経費
・刈払機等の機械本体価格とそれに係る消費税
※セットとして販売されているものも含む
対象としない経費
・コード式タイプの製品
・ハンディ―タイプの製品
・既に所有している刈払機等の廃棄や修理の費用
・一部の交換、新たな機能(アタッチメント等)のみを追加するもの
・手袋・ゴーグル・長靴などの消耗品
・刈払機等の機械本体価格以外の経費
(例)保険料、送料、手数料 など
3 補助率及び補助限度額、募集数
(1)補助率 2分の1以内
(2)補助限度額 5万円
※1,000円未満の端数が生じたときは、その端数は、切り捨て
(3)募集数 7団体
4 申請方法
(1)募集期間
令和7年7月1日(火)~7月31日(木)
※上記募集期間内に応募が多数の場合は、抽選とします。
※上記募集期間内応募数が上限に満たなかった場合は、上限に達するまで募集期間を延長します。
(ただし令和7年10月31日(金)までとします。)
(2)申請方法
以下の点にご注意いただき、公園課まで、申請に必要な書類を提出してください。
申請の前に、交付要綱 を必ず一読し、内容をご確認ください。
必要書類や様式はダウンロードして使用してください。
書類を持参される際は、申請内容の確認をさせていただきますので、申請者(自治会長等)がお越しいただきますようお願いいたします。また、 あらかじめ来庁される時間をご連絡ください。(電話番号:0776-20-5460)
※交付決定通知の交付前に契約、購入された機械は、補助の対象外となります。ご注意ください。
【必要書類】
1.申請時
書類名 | 備考・様式ダウンロード |
福井市公園管理刈払機等購入補助金交付申請書(様式第1号) |
様式第1号交付申請書(ワード形式 ) |
事業計画書 |
事業計画書(ワード形式 ) |
構成員名簿 |
構成員名簿(ワード形式 ) |
収支予算書 |
収支予算書(ワード形式 ) |
購入予定機械の見積書(付属品等内訳のわかるものを含む) |
ー |
購入予定機械のカタログ又は写真 | ー |
その他市長が必要と認める書類 |
ー |
2.実績報告時
書類名 | 備考・様式ダウンロード |
福井市公園管理刈払機等購入補助事業実績報告書(様式第6号) | 様式第6号実績報告書(ワード形式 ) |
収支決算書 | 収支決算書(ワード形式 ) |
納品書、請求書及び領収書又はこれらに代わるものの写し | ー |
写真 | 購入機械を前後側の3面から撮影したもの を提出してください。 |
その他市長が必要と認める書類 | ー |
3.補助金請求時
書類名 | 備考・様式ダウンロード |
福井市公園管理刈払機等購入補助金交付請求書(様式第8号) | 様式第8号交付請求書(ワード形式 ) |
4.その他
書類名 | 備考・様式ダウンロード |
福井市公園管理刈払機等購入補助事業 変更承認申請書(様式第3号) |
交付の決定後、交付に係る公園管理刈払機等購入補助事業の 内容を変更する場合は、変更に係る書類を添えて、変更承認 申請書を速やかに提出してください。 様式第3号変更承認申請書(ワード形式 ) |
福井市公園管理刈払機等購入補助事業 中止承認申請書(様式第5号) |
交付の決定後、当該事業を中止しようとするときは、 中止承認申請書を速やかに提出してください。 様式第5号中止承認申請書(ワード形式 ) |
申請者等に関する変更届(様式第9号) | 申請者である自治会長や、自治会印等が変更に なった場合は、変更届を速やかに提出してください。 様式第9号申請者等に関する変更届(ワード形式) |
5 交付決定の取り消し
交付決定の後、交付対象者が次のいずれかに該当する場合は、交付決定を取り消すことがあります。
また、取り消しを受けた者が既に補助金の交付を受けているときは、補助金を指定の日までに返還していただきます。
(1)偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき
(2)交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき
(3)補助事業の目的に反したとき
(例)補助金の交付を受けた年度から起算して5年の間、公園等の除草を行わない又は報告を行わなかったとき
(4)前各号に掲げるもののほか、市長が特にその必要があると認めたとき
お問い合わせ先
建設部 公園課
電話番号 0776-20-5460 | ファクス番号 0776-20-5769
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館4階 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分まで
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