最終更新日:2024年7月3日
公共団体等向けに再利用自転車を譲渡します!!
再利用自転車とは
路上や駐輪場に放置された自転車を福井市自転車等の放置防止に関する条例に基づき、撤去・保管した後、長期間返還できず、所有権が市に帰属した自転車を、資源の有効活用を図ることを目的とし再利用自転車として福井市に住所がある公共団体等に無償譲渡いたします。
《その他得られる効果》
・自転車放置防止意識の向上
・健康増進に伴う業務能率の向上
・環境にやさしい団体のイメージ向上
・業務車両の削減、社用駐車場の縮減
譲渡を受けることができる団体
(1)公共団体
例:地方公共団体、公共組合、営造物法人(各種公社、公団、事業団)、独立行政法人など
(2)公共的団体
例:農業協同組合、商工会議所等の産業経済団、文化事業団体など公共的な活動を営むもの
(3)公益事業を営む団体
例:鉄道、都市交通、バス、定期船、定期空港などの運輸サービス事業
郵便、通信、電話、放送などの通信サービス業
電気、ガス、水道などの基礎的サービス財の供給事業
申請方法
再利用自転車譲渡申請書(様式第1号)に必要事項を記入し、自転車利用推進課へ提出してください。
※譲渡手数料は無料です。
ただし、自転車防犯登録料(防犯登録料 800円/1台)、整備点検費用、自転車保険加入費用は申請者負担となります。
《提出方法》
●直接持参(自転車利用推進課窓口:市役所本館5階)
●郵送(〒910-8511 福井市大手3丁目10番1号 自転車利用推進課あて)
※台数、種類にお応えできないことがございます。
譲渡条件
・自転車は現状渡しであるため、安全に使用できるよう整備及び点検を行うこと。
・譲渡後、速やかに自転車防犯登録を行い、防犯登録票の写しを提出すること。
(自転車の防犯登録の詳細ついてはこちら ご参照ください。)
・自転車保険に加入し、申請書の写しを提出すること。
・他者に売却しないこと。
・処分する際は、自らの責任において適正に行うこと。
・市は使用により生じた損害等について、一切責めを負わないこと。
お問い合わせ先
都市政策部 自転車利用推進課
電話番号 0776-20-5387 | ファクス番号 0776-20-5139
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館6階 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分
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