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最終更新日:2019年4月1日

専用水道について


専用水道の定義について

専用水道とは「水道事業以外の水道」で、以下のような自己水源を有する場合が該当します。

  1. 従業員寮、寄宿舎、社宅、療養施設等で、居住人口が101人以上の自家用の水道
  2. ホテル、病院、店舗等で、1日最大給水量が20立方メートルを超える自家用の水道

1・2の場合でも、次の条件を全て満たすものは除きます。
ア.他の水道から供給を受ける水のみを水源としている。
イ.口径25ミリメートル以上の導管の全長が1,500m以下である。
ウ.水槽の有効容量の合計が100立方メートル以下である。

専用水道設置者の義務等について

1 専用水道の布設工事の確認申請等

(申請等の手続は、工事着手時期・給水開始予定日などを考慮し、余裕をもって申請してください。)

専用水道の布設工事(新設、増設、改造工事)に着手する場合は、水道法(第5条)に基づく施設基準への適合について、事前に市長の工事確認を受ける必要があります
また、水道施設が「専用水道の定義」に該当する場合、専用水道の設置者・水道事務所の所在地が変更となった場合にも届出が必要となります。
専用水道布設工事確認申請書(様式1号)
専用水道使用届出書(様式5号)
  布設工事確認および使用届出時に係る提出書類一覧
専用水道確認申請書の記載事項変更届(様式6号)

2 給水開始前の届出・検査

専用水道による給水を開始しようとするときは、事前に水質検査・施設検査を実施し、市長への届出を提出する必要があります
給水開始前の届出書(様式2号)

3 水道技術管理者の設置

水道事業者は、水道の技術上の管理業務を担当させるため、「水道技術管理者」を1人置かなければなりません
<水道技術管理者が行う業務内容について>
ア.水道施設が施設基準に適合しているかどうかの検査
イ.給水開始前の水質検査・施設検査
ウ.給水装置の構造・材質が基準に適合しているかどうかの検査
エ.定期・臨時の水質検査
オ.水道施設の従業員の定期・臨時の健康診断
カ.塩素消毒などの衛生上の措置
キ.給水の緊急停止
ク.都道府県の給水停止命令による給水停止
専用水道技術業務委託届出書(様式3号)
専用水道技術業務委託契約失効届出書(様式4号)

4 水質検査の実施

定期・臨時の水質検査を行う必要があります
また、検査に関する記録を作成し、 水質検査を行った日から起算して5年間保存しなければなりません。
厚生労働省健康局水道課ホームページへ(水道水質基準について)

5 健康診断

取水場・浄水場・配水池における維持管理の業務従事者は、定期・臨時の健康診断を行わなければなりません

6 衛生上の措置

消毒(給水栓における水が常に0.1mg/L以上の遊離残留塩素が検出されること)その他衛生上の措置を講じる必要があります。 

7 給水の緊急停止

水が人の健康を害するおそれがあることを知った場合は、直ちに給水を停止し、利用者にその旨を周知しなければなりません。

8 水質検査計画書の策定

毎年度始め前に「水質検査計画書」を策定する必要があります。
厚生労働省健康局水道課ホームページへ(水質検査計画の策定について)

9 専用水道の廃止

専用水道を廃止する場合、届出が必要となります。
専用水道廃止届書(様式7号)

お問い合わせ先

福祉健康部保健衛生局 健康管理センター
電話番号 0776-28-1256ファクス番号 0776-28-3747
〒910-0853 福井市城東4丁目14-30 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15

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