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最終更新日:2023年12月22日

家屋を新築・増築・取り壊した場合には(固定資産税について)


家屋の新築・増築・取り壊しをした際には、固定資産税の評価額算出のため、資産税課職員が現地調査を実施しています。
所有者の皆様のご協力とご理解をお願いいたします。

新築・増築をした場合

固定資産評価額の算定のために、家屋調査をお願いしています。新築や増築された家屋の完成確認後に、はがきや手紙などで家屋調査の依頼を送付し、調査日時の予定をご連絡いただいております。家屋内部の調査となりますので、所有者の方またはご家族の方、代理人の方のお立会いをお願いします。
また、家屋評価に必要な資料のご提出をお願いしています。
詳しくは、資産税課 家屋係までお問い合わせください。

取り壊しをした場合

居宅や作業所、倉庫、車庫等の家屋の、全部または一部を取り壊したときは、職員が現地を確認いたしますので、資産税課 家屋係へご連絡ください。
なお、不動産登記がされている家屋を取り壊した場合には、法務局で滅失登記の申請を行ってください。

※賦課期日は1月1日です。1月1日を超えて家屋を取り壊した場合には、その年度分の固定資産税は課税されますので、ご注意ください。

よくある質問のページもご覧ください
よくある質問「今年の1月15日に家を取り壊しましたが、今年度の課税の対象になっています。払う必要がありますか?」のページはこちら

お問い合わせ先

財政部 資産税課
電話番号 0776-20-5315ファクス番号 0776-20-5771
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館2階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15

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