ホーム くらし税金固定資産税住宅の耐震改修・バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額について

最終更新日:2025年4月1日

住宅の耐震改修・バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額について


住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額について

令和8年3月31日までの間に、昭和57年1月1日以前に建築された住宅を、耐震対策のために工事費50万円を超える改修をした場合、翌年度分の固定資産税額を減額します。

減額する税額

改修家屋全体に係る翌年度分の固定資産税額の2分の1を減額
長期優良の認定を受けて改修された場合は、改修家屋全体に係る翌年度分の固定資産税額の3分の2を減額
(ただし対象となる床面積は1戸あたり120平方メートル相当分まで)

手続きについて

「増改築等工事証明書又は工事の明細書、工事後の写真、工事費用の領収書」「納税義務者の住民票※1」「要介護認定等を示す書類※2」「補助金等の交付が確認できる書類※2」を添付し、工事完了日から3ヶ月以内に資産税課まで申告してください。
※1 市内居住者の場合は不要
※2 該当しない場合は不要

住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額について

令和8年3月31日までの間に、新築後10年以上経過した住宅に対し、一定のバリアフリー改修をした場合、翌年度分の固定資産税額を減額します。(改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること)

減額の要件

1 次のいずれかの者が居住する既存の住宅(賃貸住宅を除く)

  • 65歳以上の者
  • 要介護認定又は要支援認定を受けている者
  • 障がい者

2 次の工事で、補助金等を除く自己負担が50万円以上のもの

  • 廊下の拡幅
  • 階段の勾配の緩和
  • 浴室の改良
  • 便所の改良
  • 手すりの取付け
  • 床の段差の解消
  • 引き戸への取替え
  • 床表面の滑り止め化

減額する税額

改修家屋に係る固定資産税額の3分の1

(ただし、対象となる床面積は1戸あたり100平方メートル相当分まで)

手続きについて

工事明細書や写真等の関係書類を添付し、工事完了日から3ヶ月以内に資産税課まで申告してください。

お問い合わせ先

財政部 資産税課
電話番号 0776-20-5315ファクス番号 0776-20-5771
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館2階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15

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