住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額について
住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額について
令和6年3月31日までの間に、平成26年4月1日に存在する住宅(賃貸住宅を除く)について、工事費60万円を超える一定の省エネ改修工事を行った場合、翌年度分の固定資産税を減額します。(改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること)
対象となる工事
- 窓の断熱改修工事
- 窓の改修工事と併せて行う床の断熱改修工事
- 窓の改修工事と併せて行う天井の断熱改修工事
- 窓の改修工事と併せて行う壁の断熱改修工事 (外気等と接するものの工事に限る)
- 1~4と併せて行う太陽光発電、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システムの設置工事(1~4の工事費が50万円を超える場合に限る)
減額する税額
改修家屋全体に係る翌年度分の固定資産税額の3分の1を減額
長期優良の認定を受けて改修された場合は、改修家屋全体に係る翌年度分の固定資産税額の2/3を減額
(ただし対象となる床面積は1戸あたり120平方メートル相当分まで)
手続きについて
「増改築等工事証明書」を添付し、工事完了日から3か月以内に資産税課まで申告してください。
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