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最終更新日:2023年12月19日

住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額について


住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額について

令和6年3月31日までの間に、平成26年4月1日に存在する住宅(賃貸住宅を除く)について、工事費60万円を超える一定の省エネ改修工事を行った場合、翌年度分の固定資産税を減額します。(改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること)

対象となる工事

  1. 窓の断熱改修工事
  2. 窓の改修工事と併せて行う床の断熱改修工事
  3. 窓の改修工事と併せて行う天井の断熱改修工事
  4. 窓の改修工事と併せて行う壁の断熱改修工事 (外気等と接するものの工事に限る)
  5. 1から4と併せて行う太陽光発電、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システムの設置工事(1から4の工事費が50万円を超える場合に限る)

減額する税額

改修家屋全体に係る翌年度分の固定資産税額の3分の1を減額
長期優良の認定を受けて改修された場合は、改修家屋全体に係る翌年度分の固定資産税額の2月3日を減額
(ただし対象となる床面積は1戸あたり120平方メートル相当分まで)

手続きについて

「増改築等工事証明書」を添付し、工事完了日から3か月以内に資産税課まで申告してください。

お問い合わせ先

財政部 資産税課
電話番号 0776-20-5315ファクス番号 0776-20-5771
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館2階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15

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