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最終更新日:2023年12月21日

認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額について


平成20年度の地方税法改正において、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の創設に伴い、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅の普及を推進するため、新築された認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置が創設されました。次の要件を満たすものは新築後一定期間、固定資産税が減額されます。

減額の要件

下の1から4のすべての要件を満たす必要があります。

1. 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律 」の規定に基づき、耐久性・安全性等の住宅性能が一定基準を満たすものとして行政庁の認定を受けて新築された住宅

2. 令和6年3月31日までの間に新築された住宅

3. 居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること

(アパート等一戸建て以外の貸家住宅の場合は、独立した一区画の床面積が40平方メートル以上280平方メートル以下であること )

4. 併用住宅の場合、居住部分が全体の床面積の2分の1以上であること

減額の対象

減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち居住部分のみです。

  • 住戸1戸当たりの居住面積が120平方メートル以下の場合 ・・・ 居住部分に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。
  • 住戸1戸当たりの居住面積が120平方メートルを超える場合 ・・・ 居住部分のうち120平方メートルに相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。

減額期間

  • 一般の住宅(下記以外) ・・・ 新築後5年度分
  • 3階建以上の準耐火構造及び耐火構造住宅 ・・・ 新築後7年度分
    ※ この長期優良住宅の減額措置は新築住宅の減額措置に代えて適用されます。

減額を受けるための手続き

認定長期優良住宅を新築した日の翌年の1月31日までに、「長期優良住宅建築等計画の認定通知書」の写しを添付して、「認定長期優良住宅固定資産税減額申告書」を資産税課に提出してください。なお、長期優良住宅建築等計画の変更の認定を受けた場合については、「長期優良住宅建築等計画の変更認定通知書」の写しを添付してください。

お問い合わせ先

財政部 資産税課
電話番号 0776-20-5315ファクス番号 0776-20-5771
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館2階 【GoogleMap】
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