固定資産税・都市計画税の減免について
減免の対象となる固定資産
以下のいずれかに該当する固定資産のうち、所有者からの申告により、必要があると認めるものについては、固定資産税・都市計画税が減免になる場合があります。
1 生活保護法の規定により扶助を受ける者の所有する固定資産
2 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)
3 災害により著しく価値を減じた固定資産
4 その他前各号に類するもので特に減免すべき事由があるもの
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減免を申請するにあたっての注意事項
・減免をご希望の場合には、まずは資産税課までご相談ください。
・減免の適用は、申請日以降の納期分から適用となり、遡及しての適用はできません。
※減免を行う納期限前7日までに申請書の提出が必要です。
・減免された後にその理由が消滅した場合には、直ちにその旨を資産税課までご連絡ください。
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