固定資産税・都市計画税の更正について

最終更新日 2022年10月13日 印刷

固定資産税・都市計画税の更正について

 固定資産税は、1月1日(賦課期日)現在の固定資産の状況で課税し、4月に納税通知書を送付していますが、納税通知書送付後に1月1日の固定資産の状況が課税状況と異なることが判明した場合、評価額、課税標準額、税額等を更正して通知書を送付します。
 土地や家屋の使用状況等に変更があった場合には、資産税課までご連絡ください。
 

【更正の理由(例)】
 1月1日の固定資産の状況が課税状況と異なることが判明した場合​​​​
   ・土地の地目や使用状況に変更があった場合
 ・家屋の新築、滅失が判明した場合
 ・償却資産の修正申告があった場合
 ・用途変更等により非課税や減免の要件に該当しなくなったことが判明した場合
 減免の申請書を提出し、適用された場合

 

固定資産税・都市計画税に増減がある場合

 更正した結果、税額が増減した場合、固定資産税・都市計画税 更正・決定通知書を送付します。

 

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お問い合わせ先

財政部 資産税課

電話番号 0776-20-5315ファクス番号 0776-20-5771メールフォーム

〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館2階(地図) 市役所 本館2階
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