最終更新日:2026年4月1日
未登記家屋の名義変更について
名義変更について
不動産登記されていない家屋(未登記家屋)の所有者について、売買、贈与又は相続等により変更があった場合は、以下の必要書類を資産税課まで提出してください。
過去に権利移転があったとしても、資産税課へ申告しない限り、家屋補充課税台帳に登録されている所有者が変更されませんのでご注意ください。
また、資産税課で受付完了した時期によって、家屋補充課税台帳の変更時期が異なります。
| 受付完了の時期 | 家屋補充課税台帳の変更時期 |
| (例)令和8年中 | 令和9年度の家屋補充課税台帳に反映し、令和9年度は変更後の新所有者に課税します。 |
| (例)令和9年1月以降 | 令和10年度以降の家屋補充課税台帳に反映し、令和9年度は変更前の旧所有者に課税します。 |
必要書類について
添付書類一覧、記入例(売買等 相続)をご確認の上、資産税課まで提出してください。
その他ご不明な点がございましたら、資産税課までお問い合わせください。
お問い合わせ先
財政部 資産税課
電話番号 0776-20-5315 | ファクス番号 0776-20-5771
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館2階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15
ページ番号:072664