最終更新日:2024年2月8日
猶予制度(徴収猶予・換価の猶予)について
1.猶予制度の概要
要件 |
申請期限 |
|
徴収猶予 |
(1)財産について災害による損害を受けまたは盗難にあった場合 |
随時 (ただし、賦課遅延の場合は納期限内) |
申請による換価の猶予 |
(1)財産の換価(取立・公売等)を直ちにすることにより事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがある場合 |
納期限から6カ月以内 |
上記の申請による換価の猶予のほか、職権に基づく換価の猶予制度があります。
2.猶予が認められると
・猶予期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。
・財産の差押えや換価が猶予されます。
※換価の猶予期間内であっても、督促状や催告書は発送されます。
3.申請の手続き
提出する書類
・換価の猶予申請書または徴収猶予申請書・財産収支状況書
・財産目録
・収支の明細書
・担保の提供に関する書類(4.担保の提供に該当する場合)
・災害などの事実を証明する書類(徴収の猶予の場合のみ)
(り災証明書、医療費の領収書・明細、廃業届、決算書・確定申告書など。)
詳しくは納税課までお問い合わせください。
4.担保の提供
猶予を受ける金額が100万円をこえる場合かつ猶予期間が3カ月をこえる場合には原則として猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。
提供できる担保の種類は、
(1)国債や地方債、市長が確実と認める社債公社債その他の有価証券
(2)土地や保険を付した建物、自動車や建築機械など
(3)市長が確実と認める保証人の保証
などがあります。
5.猶予期間
猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で、納税者の財産や収支の状況に応じて、最も早く市税を完納することができる期間に限られますので、申出のあった分割納付計画が認められるとは限りません。
6.猶予の取消
猶予が認められた後に次項に該当するときは、猶予が取り消される場合があります。
(1)猶予許可通知書に記載された分割納付(納入)計画のとおりの納付または納入がないとき
(2)猶予を受けている市税以外に新たに納付または納入すべき市税が滞納となったとき
(3)偽りその他不正な手段により猶予の申請がなされ、それが判明したとき
(4)財産の状況その他の事情の変化により、猶予を継続することが適当でないと認められるとき
(5)市税の賦課徴収に必要な手続きを怠っているとき
猶予が取り消されると、猶予された市税を一括で納付または納入していただくことになります。納付または納入されていない場合は、法の規定により滞納処分(差押え)を執行することとなります。
お問い合わせ先
財政部 納税課
電話番号 0776-20-5330 | ファクス番号 0776-20-5339
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館2階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15
ページ番号:017080