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最終更新日:2009年1月17日

市民憲章推進協議会 会則


不死鳥のねがい(福井市市民憲章)推進協議会会則
(名称および目的)
第1条 本会は、不死鳥のねがい(福井市市民憲章)推進協議会と称し、不死鳥のねがい(福井市市民憲章)の趣旨に則り愛市運動の推進と実践を行なうことを目的とする。
(事務所の住所)
第2条 本会は、事務所を福井市役所におく。
(組織)
第3条 本会は委員をもって構成する。
2 委員は、本会の趣旨に賛同する各種団体から推薦を受けた者及び学識経験者等の中から、会長が委員として委嘱した者をもって充てる。
3 本会は、その運動を具体的に進めるため、憲章項目ごとに部会を設けることができる。
4 部会については、別に定める。
(役員)
第4条 本会に次の役員をおく。
会 長 1名
副 会 長 若干名
常任委員長 1名
常任委員 若干名
監 事 3名
2 会長、副会長、常任委員長、常任委員、監事は、総会において選出する。
3 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠により就任した
役員は、前任者の残任期間とする.
(顧問および参与)
第5条 本会に顧問及び参与をおくことができる。
2 顧問及び参与は、会長が常任委員会に諮り委嘱する。
3 顧問及び参与は、重要事項につき会長の諮問に応ずる。
(任務)
第6条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。
3 委員および常任委員は、本会の運営について協議し、その推進と実践をはかる。
4 監事は、本会の事務および経理を監査する。
5 顧問は重要事項につき会長の諮問に応ずる。
(支部)
第7条 地区での活動を推進するため公民館ごとに支部をおく。
2 支部長は、公民館長が充たり、支部については、別に定める。
(会議)
第8条 本会の会議を総会(委員会)、常任委員会および支部長会義に区別する。
2 総会(委員会)は、会長が招集し、事業計画、予算、事業報告、決算および規約改正、役員改選等について審議する。
3 常任委員会は、会長が招集し、企画立案およびその他重要な事項を審議する。
4 支部長会議は、常任委員長が招集し、支部活動について審議する。
(事務局の組織)
第9条 本会の事務を処理するため事務局を設け、次の職員をおく。
事務局長 1名
書 記 若干名
(経費)
第10条 本会の経費は、交付金、協力金その他の収入をもって充てる。
(会計年度)
第11条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(会則の改正)
第12条 本会則の改正は、総会(委員会)の決議を要する。
(附則)
この規則は、昭和39年6月22日から施行する。
この会則は、昭和62年4月1日から施行する。

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