ホーム 教育・スポーツ・学習学校学校教育いじめの防止等対策

最終更新日:2025年4月1日

いじめの防止等対策


福井市いじめ問題対策連絡協議会等条例

市では、市立小中学校におけるいじめの防止等の取組の一層の充実を図るため、いじめ防止対策推進法に基づき、いじめの防止等に関する組織を設置する「福井市いじめ問題対策連絡協議会等条例」を制定し、令和7年4月1日から施行しています。

福井市いじめ問題対策連絡協議会等条例

いじめの防止等に関する組織

福井市いじめ問題対策連絡協議会

法第14条第1項に基づく協議会で、いじめの防止等に係る関係機関の連携や施策の普及啓発を図ります。
協議会では、次の事項について協議します。

  • いじめの防止等のための実効性を高める方策及びその実施状況
  • いじめの防止等に関係する機関及び団体の相互連携の推進
  • いじめの防止等に係る施策の普及・啓発
  • いじめの防止等に係る施策の推進に必要と認められる事項 

福井市いじめ調査専門委員会

法第14条第3項に基づく教育委員会の附属機関で、教育委員会の諮問に応じ、専門委員会が次の事項について調査審議します。

  • 法第28条第1項に規定する重大事態に関すること
  • いじめの防止等のための対策について必要な事項に関すること

福井市いじめ検証委員会

法第30条第2項の規定に基づく市長の附属機関で、市長の諮問に応じ、 福井市いじめ調査専門委員会の調査結果について調査審議します。

福井市いじめ防止基本方針

教育委員会では、いじめ防止対策推進法に基づき、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するため、平成26年4月に「福井市いじめ防止基本方針」を策定しています。
また、各小中学校においても、学校の実情に応じた「学校いじめ防止基本方針」を策定しており、各学校のホームページからご覧いただけます。

福井市いじめ防止基本方針
※福井市いじめ防止基本方針は、国の「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」や県の「いじめ防止基本方針」の改正等を踏まえ、必要に応じて方針の見直しを行っています。

お問い合わせ先

教育委員会事務局 学校教育課
電話番号 0776-20-5350ファクス番号 0776-20-5344
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館6階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15

メールでのお問い合わせはこちら

ページ番号:071299