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最終更新日:2021年7月19日

就学校の変更について(指定校変更制度)


就学校の変更について

(1)制度の概要

児童生徒が就学する福井市立の小中学校は、福井市教育委員会が、「通学区域」に基づき就学校を指定しています。(学校教育法施行令第5条第2項)
ただし、特別な事情(下記「就学校の変更要件の基準」参照)がある場合は、保護者の申立てにより、就学校の変更を認めることがあります。(学校教育法施行令第8条)
福井市の基準は以下のとおりです。

《就学校の変更要件の基準》
分類 適用 添付書類 期限

就学途中
(申請書(PDF))
(申請書(ワード))

就学途中で転居し、通学に支障がない場合
※市内間の転居に限る
  必要な期間まで

転居予定
(申請書(PDF))
(申請書(ワード))

家屋の新築等により6か月程度の内に転居が予定され、転居予定地の校区の学校への就学を希望する場合

転居の予定が確認できるもの

  • 賃貸借等の契約書
  • 転居先世帯主による証明

(【2-1】同居証明書(転居予定)(PDF))
(【2-1】同居証明書(転居予定)(ワード))

など

予定日まで

留守家庭
(申請書(PDF))
(申請書(ワード))

両親共働き等により昼間留守となる家庭で、預け先の校区の学校への就学を希望する場合
※預け先は市内に限る
※児童クラブとの併用不可
  • 勤務先の在職証明

(【3-1】在職証明書(PDF))
(【3-1】在職証明書(ワード))

  • 預け先の承諾書

(【3-2】承諾書(PDF))
(【3-2】承諾書(ワード))

必要な期間まで

兄弟姉妹
(申請書(PDF))
(申請書(ワード))

本人の兄姉の在籍校又は卒業校への就学を希望する場合
※森田東小校区において、2校化前の森田小は除く
  卒業まで
継続
(申請書(PDF))
(申請書(ワード))
校区外就学で在籍していた小学校の進学先中学校への
入学を希望する場合
※新入学生に限る
  卒業まで
偏在
(申請書(PDF))
(申請書(ワード))
少数側の進学先中学校を指定された児童が、多数側の中学校への就学校変更を希望する場合
※新入学生に限る
※毎年度進学実績をもとに見直しを行い、人数の偏りが著しいと認められる学校を選定
〈該当校〉

小学校

指定中学校

(少数側)

変更許可校

(多数側)

足羽

明倫

光陽

湊

藤島

光陽

日之出

進明

成和

社南

社又は足羽

至民

  卒業まで
特別支援学級 就学指導委員会が判断した場合   卒業まで
区域外就学
(他市町村)
1.最終学年途中の転出   卒業まで
2.学期途中の転出   学期終了時まで
3.転入予定(6か月以内)   予定日まで

※いずれの場合も通学に支障がない場合に限ります。
※申請に虚偽があった場合、通学区域に基づいた学校に就学していただきます。
※場合によっては追加書類をお願いすることがあります。

(2)申請書等の入手方法について

申請書等は下記の方法で入手できます。

  1. 福井市教育委員会学校教育課の窓口 
  2. 上記「就学校の変更要件の基準」からPDFデータ又はWordデータをダウンロード
    (「就学途中」「転居予定」「留守家庭」「兄弟姉妹」「継続」「偏在」 のみ)

(3)申請方法について

  • 申請書と添付書類を併せて、学校教育課までご提出ください。
  • 申請書を郵送される場合は、必ず事前に学校教育課までご連絡ください。
  • 校区変更の可否は申請内容を審査し決定しますので、要件を満たさないものは、校区変更を認めない場合があります。
  • その他ご不明な点は、学校教育課までお問い合わせください。

お問い合わせ先

教育委員会事務局 学校教育課
電話番号 0776-20-5350 | ファクス番号 0776-20-5344
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館6階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15

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