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最終更新日:2021年7月19日
就学校の変更について(指定校変更制度)
就学校の変更について
(1)制度の概要
児童生徒が就学する福井市立の小中学校は、福井市教育委員会が、「通学区域」に基づき就学校を指定しています。(学校教育法施行令第5条第2項)
ただし、特別な事情(下記「就学校の変更要件の基準」参照)がある場合は、保護者の申立てにより、就学校の変更を認めることがあります。(学校教育法施行令第8条)
福井市の基準は以下のとおりです。
分類 | 適用 | 添付書類 | 期限 |
---|---|---|---|
就学途中で転居し、通学に支障がない場合(市内間の転居に限る) | 必要な期間まで | ||
家屋の新築等により6か月程度の内に転居が予定され、転居予定地の校区の学校への就学を希望する場合 |
転居の予定が確認できるもの
(【2-1】同居証明書(転居予定)(PDF)) など |
予定日まで | |
両親共働き等により昼間留守となる家庭で、預け先の校区の学校への就学を希望する場合(預け先は市内に限る) ※児童クラブとの併用不可 |
(【3-1】在職証明書(PDF))
|
必要な期間まで | |
本人の兄姉の在籍校又は卒業校への就学を希望する場合 | 卒業まで | ||
継続 (申請書(PDF)) (申請書(ワード)) |
校区外就学で在籍していた小学校の進学先中学校への入学を希望する場合 | 卒業まで | |
特別支援学級 | 就学指導委員会が判断した場合 | 卒業まで | |
区域外就学 (他市町村) |
1.最終学年途中の転出 | 卒業まで | |
2.学期途中の転出 | 学期終了時まで | ||
3.転入予定(6か月以内) | 予定日まで |
※その他、特別な事情があり、福井市教育委員会が相当と認めるときは就学校を変更することができます。
※いずれの場合も通学に支障がない場合に限ります。
※申請に虚偽があった場合、通学区域に基づいた学校に就学していただきます。
※場合によっては追加書類をお願いすることがあります。
(2)申請書等の入手方法について
申請書等は下記の方法で入手できます。
- 福井市教育委員会学校教育課の窓口
- 上記「就学校の変更要件の基準」からPDFデータ又はWordデータをダウンロード
(「就学途中」「転居予定」「留守家庭」「兄弟姉妹」「継続」のみ) - 郵送での入手を希望の場合は、学校教育課(0776-20-5350)までお問い合わせください。
(3)申請方法について
- 申請書と添付書類を併せて、学校教育課までご提出ください。
- 申請書を郵送される場合は、必ず事前に学校教育課までご連絡ください。
- 校区変更の可否は申請内容を審査し決定しますので、要件を満たさないものは、校区変更を認めない場合があります。
- その他ご不明な点は、学校教育課までお問い合わせください。
お問い合わせ先
教育委員会事務局 学校教育課
電話番号 0776-20-5350 | ファクス番号 0776-20-5344
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館6階 【GoogleMap】
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