最終更新日:2024年6月21日
ツキノワグマ誘引樹木伐採補助について
概要
集落へのツキノワグマの誘引を減らし、クマによる人身事故を防止するため、自治会等が実施主体となり、住宅地周辺にあるクマの誘引樹木を伐採する場合、その経費の一部を補助します。
※令和6年度から、誘引樹木を伐採する際に合わせて藪の刈払いを行う場合はそれも補助対象となったほか、中山間地域において50歳以上のものが集落人口の半数以上を占める集落における補助率・補助金額等を引き上げました。
補助の要件
- 自治会等が実施主体となり、住宅地周辺にあるクマの誘引樹木の伐採すること
※農地を守るための果樹等の伐採は対象となりません。 - 樹種は、カキ、クリなど(詳細は補助金交付要綱を参照)
- 対象樹木を根元から伐採すること
- 樹木所有者の同意を得ていること
補助率・補助金額
申請者 | 補助金額 |
中山間地域において、50歳以上のものが集落人口の半数以上を占める集落 | 対象経費の6分の5に相当する額又は12万5千円のいずれか少ない方 |
その他の集落 | 対象経費の3分の2に相当する額又は10万円のいずれか少ない方 |
補助対象経費
- 伐採等を事業者に委託する場合、業者への作業委託料
- 自治会等が自ら伐採作業等を行う場合、機械等賃借料、備品購入費、燃料費、消耗品費、伐採した対象樹木の処分費、作業者の賃金及び保険料
- その他市長が必要と認める経費
申請
事業開始の10日前までに、交付申請書(様式第1号)に、必要書類(ツキノワグマ誘引樹木伐採実施計画書(様式第1号別紙1)、樹木の所有者確認書 兼 伐採同意書(様式第1号別紙2)、見積書の写しなど)を添えて、有害鳥獣対策室窓口に提出または郵送してください。
補助金交付の流れ
- 申請書及び必要書類を有害鳥獣対策室に提出
- 市などの審査(約10日間)
- 補助金交付の決定
- 事業開始
※交付決定前の事業着手は不可。業者との契約、機械等の賃借、燃料や消耗品の購入など、すべて交付決定後に実施しなければ補助対象とならない。 - 伐採完了
- 実績報告書及び必要書類を有害鳥獣対策室に提出
- 補助金額の確定
- 補助金請求書を有害鳥獣対策室に提出
- 補助金の交付
要綱及び申請書等
お問い合わせ先
農林水産部 有害鳥獣対策室
電話番号 0776-20-5701 | ファクス番号 0776-20-5752
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館5階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15
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