耕作目的での農地の権利移動

最終更新日 2023年4月27日 印刷

農地の権利移動

 農地について所有権を移転(売買、贈与)し、または使用貸借権、賃貸借権など使用収益を目的とする権利を設定し、もしくは移転する場合には、原則として農業委員会の許可が必要になります。
 農地法3条許可申請書様式は農業委員会関係申請書をご覧ください。                          

 農地法第3条の許可制度

 

許可の基準

  許可を受けるためには、主に次の基準を満たしている必要があります。

  1. 農地の権利取得後において、耕作等の事業に供すべき農地のすべてを効率的に利用して耕作等の事業を行うと認められること
  2. 権利取得者が、その取得後において行う耕作等の事業に必要な農作業に常時従事すると認められること
  3. 権利取得者が、その取得後において行う耕作等の事業の内容並びにその農地等の位置及び規模からみて、周辺地域における農地等の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障が生じるおそれがないと認められること

 

許可を要しない場合

  1. 農地の権利を取得する者が、国又は県である場合
  2. 農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画による場合
  3. 民事調停法による農事調停によって権利が設定され、または移転される場合
  4. 土地収用法その他の法律によって、農地等又はこれらに関する権利が収用され、又は使用される場合
  5. 遺産の分割、財産の分与に関する裁判若しくは調停又は相続財産の分与に関する裁判による場合
  6. 農地中間管理機構があらかじめ農業委員会に届け出て、農地売買等事業の実施により農地中間管理権や経営受託権を取得する場合
  7. 包括遺贈によって権利が取得される場合

 

許可申請の手続きの流れ            

  福井市農業委員会では、毎月の締切日から許可書の交付までの事務の処理期間を25日と定め、迅速な許可事務に努めています。なお、許可申請から許可書交付までの流れは以下のとおりです。

  申請者
    ↓ 許可申請書 提出
  農業委員会:書類審査、農業委員による現地確認、定例会での審議
    ↓ 許可書 交付
  申請者

 

 

許可申請の締切日

  毎月10日(土日、祝祭日の場合は翌開庁日)

注意点

  農地の権利取得後、許可要件に基づき、責任をもって耕作する必要があります。

  宅地等への農地転用を希望する場合には、農地法第5条の許可申請を行って下さい。

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お問い合わせ先

農業委員会事務局

電話番号 0776-20-5550ファクス番号 0776-20-5558メールフォーム

〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館5階(地図) 市役所 本館5階
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