最終更新日:2025年4月4日
福井市機構集積協力金
農地中間管理機構に対し農地を貸し付けた地域に、機構集積協力金を交付します。
機構集積協力金には、「地域集積協力金」と「集約化奨励金」があります。
地域集積協力金
地域内の農地の一定割合以上を機構に貸し付けて、担い手への農地集積・集約化に取り組む地域に対し協力金を交付します。
対象地域
地域内の農業振興地域内の農地の一定割合以上を機構に貸し付けて、担い手への農地集積・集約化に取り組む地域
交付額
機構の活用率(累計)※1に応じて、交付単価に交付対象面積※2を乗じた額
※1 機構の活用率(累計)=(機構への貸付総面積 + 機構の農作業委託総面積)/ 地域の農地面積
※2 交付対象面積 = 対象期間内の貸付面積 - 再貸付等面積 - 貸付期間6年未満の農地面積
交付単価
区分 | 機構の活用率(累計) | 交付単価 | |
一般地域 | 中山間地域※1 | ||
1 | 80%超 | 60%超 80%以下 | 2.8 万円 / 10a |
2 | ー | 80%超 | 3.4 万円 / 10a |
※1 中山間地域は以下のすべてに該当する地域
- 中山間地農業ルネッサンス事業実施要綱(平成 29 年3月 31 日付け 28 農 振第 2275 号農林水産事務次官依命通知)第2の「地域別農業振興計画」に おいて、本事業の実施について位置付けられている地域
- 「農林統計に用いる地域区分について」(平成 13 年 11 月 30 日付け 13 統 計第 956 号農林水産省大臣官房統計情報部長通知)における中間農業地域 又は山間農業地域の基準(旧市区町村別)に該当すること
要件
- Ⅰ、Ⅱのいずれかの要件を満たすこと
- 交付対象面積に占める以下に掲げる農地面積の割合がいずれも 10%以上で あること。
- 新たに担い手に集積される農地面積
- 機構から転貸若しくは特定農作業委託又は機構を通じて特定農作業委託 された後に担い手が耕作する農地面積(計画を含みます。)から機構に貸し付けられ、又は機構を通じて特定農作業委託される前に担い手が耕作していた農地面積を差し引いた面積
- 「地域」の農地面積に占める同一の耕作者が耕作する1ha 以上(中山間地域及び樹園地については 0.5ha 以上)の 団地面積の割合が事業実施年度の前年度の2月末から事業実施年度の2月末までに 10 ポイント以上増加すること。
- 一般地域の区分1から区分3又は 中山間地域の区分1及び区分2にあっては、機構の活用率の算出における機構への貸付総面積及び機構の農作業委託総面積に占める1ha 以上(中山間地域については 0.5ha 以上)の 団地面積が 10%以上であること。
- 機構を通じた農作業委託に取り組む場合には、以下の全てに該当するものであること。ただし、管理耕作を行っている農地は対象外とする。
- 農作業委託する者は、農用地利用集積等促進計画により、機構に農作業委託していること。
- 委託期間は 10 年以上とすること。
- 「地域」内の機構への貸付農地と一体的に取り組むこと。
集約化奨励金
地域内の農地について、機構からの転貸により、農地の集約化に取り組む地域に対し協力金を交付します。
対象地域
交付額
※1 交付対象面積(転貸) = 対象期間内の転貸面積のうち新たに団地化した面積
(受託) = 対象期間内の農作業受託面積のうち新たに団地化した面積
注1)「対象期間内の転貸面積」とは、機構への貸付期間が6年以上の農地であって、事業実施年度の前年度の3月から目標年度の2月末までに機構から転貸された農地面積
注2)「新たに団地化した面積」とは、同一の耕作者又は目標地図において農業を担う者が位置付けられていない農地の耕作者が耕作する1ha 以上の団地面積について、事業実施年度の前年度の3月から目標年度の2月末までに増加した団地面積
注3)団地面積のうち対象期間内に転貸により新たに団地化した面積を交付対象面積とする場合、1団地 当たりの交付対象面積の上限は、一般地域の場合 4.0ha、中山間地域の場合 2.0ha
注4)「対象期間内の農作業受託面積」とは、「対象期間内の転貸面積」以外の農地面積であって、事業実施年度の前年度の3月から目標年度の2月末までに機構を通じて農作業受託した農地面積
交付単価
区分 | 団地面積割合 | 交付単価(転貸面積) |
1 | 10%以上20%未満増加 | 1.0 万円/10a |
2 | 20%以上増加 | 3.0 万円/10a |
- 機構を通じた農作業受託の農地面積については、上記の交付単価に0.5 を乗じた交付単価
- 目標地図において農業を担う者が位置付けられていない農地面積については、上記の交付単価に0.5 を乗じた交付単価
要件
- 事業実施年度の前年度の2月末から目標年度の2月末までに以下のⅠからⅢのいずれかを満たすこと。
- 「地域」の農地面積に占める次に掲げる団地面積の割合が 10 ポイント以上 増加すること。
- 同一の耕作者が耕作する1ha 以上の団地面積
- 目標地図において農業を担う者が位置付けられていない農地による1ha 以上の団地面積
- 「地域」の農地面積に占める次に掲げる団地面積の割合が 20 ポイント以上 増加すること。
- 同一の耕作者が耕作する1ha 以上の団地面積
- 目標地図において農業を担う者が位置付けられていない農地による1ha 以上の団地面積
- 次に掲げる団地面積の割合が 30%以上の「地域」において、a若しくはb の団地又は独立する1筆のほ場の一箇所当たりの平均面積が 1.5 倍以上となること。
- 同一の耕作者が耕作する1ha 以上の団地面積
- 目標地図において農業を担う者が位置付けられていない農地による1ha 以上の団地面積
- 機構を通じた農作業受託に取り組む場合には、以下のⅠ、Ⅱのすべて該当するものであること。ただし、管理耕作を行っている農地は対象外。
- 農作業受託を受ける者は、農用地利用集積等促進計画により、機構から農作業受託していること。
- 受託者の決定に当たっては、機構の事業規程で定める貸付先ルールに即した検討が行われるよう、機構が「地域」の話合いの段階から農地利用調整に参加すること。
- 目標地図において農業を担う者が位置付けられていない農地の団地化に取り組む場合には、以下のⅠ、Ⅱのすべて該当するものであること。
- 同一の耕作者が耕作する1ha 以上の団地面積の増加と一体的に取り組むこと。
- 目標地図との整合を図りつつ、目標年度までに当該団地を同一又は隣接の耕作者に転貸すること。
- 農地の集約化による効果に係る次のⅠからⅣのいずれかの成果目標を設定すること。
- 販売額又は所得額の 10%以上の増加
- 生産コストの 10%以上の削減
- ほ場作業時間の 10%以上の削減
- 上記に準ずる目標を設定する場合は、地方農政局等と協議すること。
要綱・様式
- 福井市機構集積協力金交付要綱
- (様式第1号)交付申請書(機構集積協力金)
- (様式第2号)交付申請書(集約化奨励金)
- (様式第5号)取下承認申請書
- (様式第6号)請求書
- 農地集積・集約化等対策事業実施要綱
お問い合わせ先
農林水産部 農政企画課
電話番号 0776-20-5420 | ファクス番号 0776-20-5740
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館5階 【GoogleMap】
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