農業者年金

最終更新日 2013年5月24日 印刷

(新)農業者年金制度

 農業者年金制度は、農業者の老後生活の安定と福祉の向上を図るとともに、農業者の確保に資することを目的に、平成14年1月に再構築されました。
 この制度は、自ら積み立てた保険料とその運用実績により将来受け取る年金額が決まる「積み立て方式 (確定拠出型)を導入しており、制度の安定が図られています。
 また、税制面での優遇措置や一定の要件を満たす方には国により保険料が補助されるなど、農業者にとってメリットが多くなっています。

加入要件

 基金に加入の申し出を行った日(JA受付日)から被保険者となります。
 次の3つの要件を満たせば、誰でも加入することができます。

  • 年齢要件      20歳以上60歳未満
  • 国民年金の要件  国民年金の第1号被保険者 
                (ただし、保険料納付免除者でないこと。)
  • 農業上の要件    年間60日以上農業に従事する者

保険料 (全額社会保険料控除の対象)

保険料の種類

 1 通常保険料 

  •  政策支援を受けない者が納付する保険料
  •  保険料の額は、それぞれの農業所得や老後設計に応じて、月額2万円から6万7千円まで千円単位で加入者が決定し、いつでも変更できます。

 2 特例保険料

  •  認定農業者等政策支援(保険料の国庫補助)を受ける者が 納付する保険料
  •  基本となる保険料は、月額2万円で、補助対象者が納付する保険料は、補助額を除いた特例保険料額です。

保険料の納付方法

  • 毎月納付 ・・・ 1か月を単位として、毎月分を翌月23日に納付
  • 前納納付 ・・・ 毎年12月23日(休日の場合は翌営業日)に、翌年1年分を一括納付

年金給付

種類

農業者老齢年金
  •  加入者が納付した通常保険料、特例保険料及びその運用収入の総額を基礎とする終身年金 
  •  原則として65歳に達したときから受給開始
特例付加年金
  •  保険料の国庫助成額とその運用収入を基礎とする終身年金
  •  20年要件を満たす者が、原則として65歳に達し、かつ農業を営む者でなくなったときから受給開始

支払い

  年金は年4回(3カ月分ずつ)に分けて支払われます。

定期支払月 支払月分
2月 11月・12月・1月分
5月 2月・3月・4月分
8月 5月・6月・7月分
11月 8月・9月・10月分

  支払日は、各月の10日 (土曜日、日曜日又は休日の場合は、その直前の平日)です。
  ただし、年金の合計額(年額)が12万円未満の場合は、年1回、11月に支払われます。  

死亡一時金

  加入者及び受給権者が80歳に達する前に死亡したときに、その者と生計を一にする遺族に対し、一時金として支給されます。

   

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お問い合わせ先

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電話番号 0776-20-5550ファクス番号 0776-20-5558メールフォーム

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