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最終更新日:2024年5月27日

中山間地域等直接支払制度


中山間地域等直接支払制度とは?

 本制度は、中山間地域の耕作放棄地の発生防止や解消を図り、適切な農業生産活動の維持を通して多面的機能を確保する観点から、平地との農業生産条件の不利を補正するための施策で、中山間地域などの農業生産条件が不利な地域において5年以上農業を続けることを約束した農業者の方々に対して、 交付金を交付するものです。
 平成12年度から始まり、5年を一期にして、現在は第5期対策になります。直接農家に交付金が交付されることが本制度の一番の特徴で、集落に支払われた交付金は、鳥獣害の被害防止用電気柵や道水路の管理・補修、集落営農設立資金等、本制度の目的に沿った用途であれば使用することができます。

対象地域と対象農用地

 対象となる地域や農地は、以下の条件を満たす必要があります。

(条件1)国・県により対象地域として認定されている地域

  • 「特定農山村法」「山村振興法」「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」「半島振興法」「離島振興法」「沖縄振興特別措置法」「奄美群島振興開発特別措置法」「小笠原諸島振興開発特別措置法」「棚田地域振興法」いずれかの指定地域
  • 地域の実態に応じて都道府県知事が指定する地域(注1))

 

地域区分 該当地区名
特定農山村地域 山村振興地域 注1)特認地域
地区名 福井地区

西安居
大安寺
国見
殿下
本郷
鷹巣

一乗

棗[田ノ頭、市ノ瀬、中山、石新保]
酒生[高尾、篠尾]
岡保[坂下]
上文殊[西大味、東大味]

清水地区 志津 なし 天津[坪谷]
美山地区 全域 全域 なし
越廼地区 全域 なし なし

注1)自然的、経済的・社会的条件が悪く農業生産条件が不利なものとして都道府県知事が地域の実態に応じて定める基準に該当する地域を「特認地域」という。特認地域に指定されるのにも審査が必要です。

(条件2)対象農用地となるための基準

傾斜基準等

◎田の場合、急傾斜1/20以上・緩傾斜1/100以上1/20未満、畑の場合、急傾斜15度以上・緩傾斜8度以上15度未満の農用地があること
  ※緩傾斜は原則急傾斜と連担している必要があり、緩傾斜の農用地だけでは対象とならない。
  ※傾斜の計り方にも基準がありますので、市職員立会いのもと、測量士によって国の示す本制度用の測量方法で測量を行い、市が傾斜区分を判断します。

 ◎傾斜基準等を満たしている一団の農用地が集落全体で1ha以上あること
 

 ※他の集落と連携し1haにすることも可
 ※同一の生産組織・生産法人等により農業生産活動が行われているなど、営農上一体性がある場合は、団地の合計面積が1ha以上となれば可。

 

 

交付単価

本制度は平地と中山間地域の地形上の理由からくる生産的格差是正が目的なので、作物の種類に対し交付金が交付されるわけではなく、地目と農地の傾斜度によって交付単価が変わります。

 

地目 区分 体制整備単価
(通常単価)
基礎単価
(8割単価)
急傾斜(傾斜度:1/20以上) 21,000円 16,800円
緩傾斜(傾斜度:1/100以上1/20未満) 8,000円 6,400円
急傾斜(傾斜度:15度以上) 11,500円 9,200円
緩傾斜(傾斜度:8度以上15度未満) 3,500円 2,800円

 

交付対象者と交付対象となる行為

  • 交付対象者
    協定に基づき5年間以上継続して行う農業者等
    ※農業者等とは、交付金を農業者、第3セクター、特定農業法人、農業共同組合、生産組織など
  • 交付対象となる行為
    協定に基づき5年以上継続して行われる農業生産活動等 

R5活動内容

協定とは・・・

当制度を受けるためには、協定を作成していただく必要があります。
協定には、集落協定と個別協定がありますが、ここでは、集落協定のみ説明します。
集落協定とは、直接支払の対象となる農用地において農業生産活動等を行う複数の農業者等が締結するものです。
交付金を受けるためには、将来にわたり当該農用地において農業生産活動等が維持されるよう、構成員の役割分担、生産性の向上や担い手の定着の目標等、集落として今後5年間に取り組むべき事項や目標を定めていただきます。

なお、第5期より、体制整備単価(10割)を受ける場合は、集落戦略の作成が必要となりました。

R5集落戦略

ポイント 農林水産省のホームページ内の当制度説明ページ
  →http://www.maff.go.jp/j/nousin/tyusan/siharai_seido/index.html

福井市における実施状況

中山間地域等直接支払交付金実施要領第12に基づき、本市の実施状況を公表します。

Q&A

 

質問 協定を違反したとして集落に返還が求められる場合はどういうときか?
回答

協定違反と見なされるケースには次の場合が考えられます。
(1)~協定農用地について耕作・または維持管理が行われていなかった場合
(2)~免責事由に当てはまらない対象農用地の減少をした場合
(3)~農道・水路の維持管理がなされていない場合

この他にも、細やかな規定があるので迷ったときは、自分で判断せず市町担当者に意見を求めてください。
なお、協定違反した内容にもよりますが、第4期対策まではここに挙げた3つの事項に該当した場合は、例外なく協定農用地全体分を協定締結年度に遡って返還でした。

しかし第5期対策から返還要件が一部緩和され、(1)の「協定農用地について耕作・または維持管理が行われていなかった場合」について、遡及返還の対象農用地が「協定農用地全体」から「当該農用地のみ」に変更になりました。

返還要件が緩和されましたが、協定認定後5年間は、原則協定農用地から外さず取り組んでいただきます。

(2)、(3)については、違反するとこれまでと変わらず、協定農用地全体を遡及返還となります。集落全体の5年分の交付額を返還となりますと、相当な金額になりますので違反しないよう万全の注意で運営して下さい。
 

質問 協定締結当時、協定参加者として農地を耕作していた人が高齢で体が不自由になったのだが、対象農地の減少はできるか?
回答 高齢や病気により、死亡・それに準ずる状態に協定参加者が陥ったことで、対象農地を減少することは、免責要件として例外的に認められます。しかし、誰が聞いても納得しえる理由が存在し、集落内および各関係機関の耕作者の斡旋が受けられない場合に免責要件となるので、注意してください。
 
質問 協定違反にならない「免責事由」として扱われる場合はどういうときか?
回答 免責事由にあてはまるケースには次の場合が考えられます。
~農業者の死亡、病気等の場合
~自然災害の場合
~土地収用法に基づき収容若しくは使用を受けた場合又は収容適格事業の要請により任意に売渡若しくは使用させた場合
~農地転用の許可を受けて農業用施設用地とした場合
 
質問 田に植林してしまったのだが、この場合協定違反として交付金は返還しないといけないのか?
回答 その田を林地化することが協定に位置付けられていれば、林地にしても5年間は田として交付を受けられますが、田を林地化する際には、農振除外および農地転用許可を受ける必要があります。本制度の要綱・要領上、林地化した農地を田として扱う場合、この農振除外・農地転用が令和6年度までに完了していることが必要であり、その手続きが済まなかった場合は遡って返還となります。
 
質問 干ばつを防ぐ為、一時的に田を掘り起こして溜池を作ったのだが、協定違反になるか?
回答

役割を果たした後、現状復帰出来るのなら返還対象とならず、交付も受けられますが、コンクリートを打って現状復帰

出来なくしてしまうと、返還対象になってしまうので注意してください。

質問 農業者の死亡、病気等により耕作が不可能となり、かつ、集落協定の他の構成員が当該農用地を引き受けることができない場合、市町村、農業委員会等にあっせん等を申し出なければならないが、それでも引き受け手が確保できない場合は返還となるのか。 
回答

免責事由として認められる場合で引き受け手が確保できないときは、集落の責に帰すべき事由には当たらないので、そもそも返還を求めません。ただし、当該農用地については、当該年度以降交付金の交付は行えません。

なお、「体制整備のための前向きな活動」(体制整備単価)に取り組む集落協定においては、サポート体制が機能すれば協定に参加する農業者の死亡や病気等が発生したとしても農業生産活動等の継続は可能であると考えられることから、2割分については交付金の返還を免除とする措置は受けられません。

質問

多面的機能支払交付金について、中山間の活動として水路管理や草刈を行うが、多面的機能支払交付金を100%利用する場合は、中山間の交付金はどうなるか。

回答

活動取組としてあげることはできますが、中山間の交付金はその活動に対しては交付することはできません。多面的機能支払交付金を利用していることを協定書に明記してください。

質問

田に小麦などの水稲以外の作物を栽培した場合の交付単価はどうなるか。

回答

交付金の交付対象となる農用地の地目が田であるかどうかは、たん水するための畦畔とかんがい機能を有しているかどうかで判断します。(畦畔を除去していても、農家の方々がお持ちの機械で早期に水田として復旧できる場合は、たん水機能があるものとみなしています。)

そのため、水稲以外の作物が栽培されている場合でも、田の機能があれば、引き続き田の単価の交付金が交付されます。

質問

交付金は何に使ってもよいのか。また、協定書に予定していないものに使ってもよいか。

回答

個人配分された交付金については、使途に制限はありません。

また、共同取組活動費に充てる交付金の使途については協定書に記載することとなりますが、その使途は基本的には自由ですので、協定の参加者で話し合いの上、決定してください。

なお、集落の事情等により交付金の使用方法が変更される場合は、交付金収支報告書を提出することで集落協定書に記載されている使用方法の変更の届出があったものとしています。

ただし、使用方法に大きな変更がある場合は、協定書の変更届出をすることが望ましいと考えます。

質問  よくあるケースで、返還の対象になる場合と免責になる場合を教えて欲しい
回答

● 協定で「田」になっている農用地の畦畔が、獣害・崩落、風化等で消失または自ら撤去埋立により、湛水機能を喪失、および排水機能不全になった

 →「田」と認められなく、また、農業生産活動が不可能になったと見なされ、返還対象になります。

● 砂利採取等の一時転用
 
→協定認定年度にさかのぼって全額返還です。

道路の整備等や公共事業等による農地転用

 →土地収用法等により収用できる事案や国・道が転用する場合は免責扱いです。
● 公共事業等に必要な仮設道路等用地としての一時転用

 →転用期間中の年度は交付対象外ですが、現況復帰後、交付対象となります。

● 農家住宅建築

 →協定認定年度にさかのぼって全額返還です。農業用施設は免責扱いですが、ともに、あらかじめ協定農用地から除外しておいてください。

● 土地所有者の申請による造林

 →転用許可を受けた場合のみ免責扱いです。

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