最終更新日:2009年1月18日
農地に係る相続税又は贈与税の納税猶予
相続税の納税猶予制度
概要
相続税の納税猶予とは、今後とも永続的に農業を続けていく意思のある農業者について、その農業の用に恒久的に使用される農地等に対する相続税額のうち、農業投資価格を超える部分に対する相続税の納税を猶予するというもの。
相続に伴う農地の細分化を防止し、農業後継者の育成を図る目的で、昭和50年に設けられた制度です。
納税猶予の適用を受けるための要件
被相続人の要件
1 死亡の日まで農業を営んでいた個人
2 贈与税の納税猶予を受けるため農地等を生前一括贈与した個人
3 死亡の日まで特定貸付けを行っていた個人
(注)特定貸付けとは、農業経営基盤強化促進法の規定による一定の貸付けをいいます。
相続人の要件
1 相続人であること
2 被相続人が死亡した日から申告の提出期限までに、取得した農地等において農業経営を開始し、その後も引き続き農業経営を行うと認められる者
3 農地等を生前一括贈与した場合の贈与税の特例にかかる受贈者で、農業者年金の経営移譲年金を受給するため、贈与を受けた農地等を推定相続人の1人に使用貸借し、引き続き納税猶予の適用が認められた者
納税猶予の対象となる農地
1 被相続人から、相続又は遺贈により取得した農地であること
2 被相続人が農業の用に供していたもの(自農地)または農業経営基盤強化促進法による貸し付け農地
3 相続税の期限内申告書に、この制度の適用を受ける旨を記載したものであること
納税猶予を受けるための手続き
期限内申告書の提出 (所定の書類を添付)
申告書の提出に先立ち、農業委員会で、相続税の納税猶予に関する適格者証明書の交付を受ける必要があります。
申請者 (相続人であること)
↓ 適格者証明願の提出
農業委員会 ・・・ 書類審査、現地調査、定例会での審議
↓ 適格者証明書の交付
申請者
担保の提出
1 全部担保 ・・・ 納税猶予の適用を受けた農地等の全部を担保として提供
※平成17年4月1日以降に相続した場合は、3年毎に引き続きこの特例を受けたい旨の「継続届出書」を税務署に提出
2 一部担保 ・・・ 1以外の場合
※全ての案件について、3年毎に引き続きこの特例を受けたい旨の「継続届出書」を税務署に提出
納税猶予に係る期限の確定及び相続税の免除
期限確定
全部の期限が確定する場合
1 特例農地等の面積の20パーセントを超える譲渡や転用があった場合※農用地区域内の農地を農業経営基盤強化促進法により譲渡した場合は、20パーセント超を譲渡しても譲渡部分のみ打ち切り
2 農業相続人が特例農地等に係る農業経営を廃止した場合
3 3年毎の継続届出書を提出しない場合
一部の期限が確定する場合
1 特例農地等の面積の20パーセント以下の譲渡や転用があった場合
2 収用交換等による譲渡の場合
納税猶予額の免除
1 農業相続人が死亡した場合
2 自作または農業経営基盤強化促進法による貸し付けにより農地としての利用を終身継続した場合
※既適用者に対する経過措置
ア 既に納税猶予の適用を受けている農地について、引き続きそのすべてを自作する場合には、従来どおりの要件(自作を20年継続すること)を適用
イ 適用を受けている農地を貸し付けることも可能。ただし、この場合は、適用を受けている農地の全てについて、農地としての利用を終身継続する必要あり
3 その農業相続人が特例の適用を受けた農地の全部を農業後継者に生前一括贈与した場合
贈与税の納税猶予制度
概要
農業を営む者(贈与者)が、その農業の用に供している農地の全部を農業後継者(受贈者)に贈与した場合、一定の要件のもとに、その年分の贈与税のうち、農地等の価額に対応する部分の税額が、その農地等の贈与者又は受贈者の死亡の日まで納税が猶予されるもの
- 贈与税の納税猶予制度の特例等の創設 (平成24年度税制改正)
受贈者が贈与者の生存中に営農を停止し、他の農業者に特定貸付けを行った場合でも納税猶予を継続できるようになりました。
ただし、納税猶予の適用に係る贈与税の申告期限から農地等の貸付けを行うまでに、10年(貸付時に65歳未満である場合には、20年)以上営農を継続することが必要です。
納税猶予の適用を受けるための要件
贈与者の要件
その農地等の贈与の日まで引き続き3年以上農業を営んでいた個人
受贈者の要件
1 贈与者の推定相続人の一人であること
2 その贈与のあった日において年齢が18歳以上であること
3 その贈与の日まで引き続き3年以上農業に従事していたこと
4 その贈与を受けた後、速やかにその農地等によって農業経営を行うこと
5 農業委員会の証明時において認定農業者等であること
(注)認定農業者等とは、次のいずれかに該当する者をいいます。
・農業経営基盤強化促進法第12条に基づく農業経営改善計画に係る認定を受けた農業経営者(認定農業者)
・新たに農業経営を営もうとする青年等で農業経営基盤強化促進法第14条の4で規定する青年等就農計画の認定を受けた者(認定就農者)
・農業経営基盤強化促進法第6条第1項に規定する基本構想に定められた同条第2項第2号に掲げる事項を満たしている者
納税猶予の対象となる農地
1 贈与者が農業の用に供していた農地であること
2 贈与者の農地の全部を生前一括贈与した場合
3 贈与税の期限内申告書に、この制度の適用を受ける旨を記載したものであること
納税猶予を受けるための手続き
期限内申告書の提出 (所定の書類を添付)
申告書の提出に先立ち、農業委員会で、贈与税の納税猶予に関する適格者証明書の交付を受ける必要があります。
申請者
↓ 適格者証明願の提出
農業委員会 ・・・ 書類審査、現地調査、定例会での審議
↓ 適格者証明書の交付
申請者
担保の提出
1 全部担保 ・・・ 納税猶予の適用を受けた農地等の全部を担保※平成7年4月1日以後の適用分については、3年毎に引き続きこの特例を受けたい旨の「継続届出書」を、税務署に提出しなければなりません。
2 一部担保 ・・・ 1以外
※3年毎に引き続きこの特例を受けたい旨の「継続届出書」を、税務署に提出しなければなりません。
納税猶予に係る期限の確定及び贈与税の免除
期限確定
全部の期限が確定する場合
1 特例農地等の面積の20パーセントを超える譲渡や転用があった場合
2 農業相続人が特例農地等に係る農業経営を廃止した場合
3 3年毎の継続届出書を提出しない場合
一部の期限が確定する場合
1 特例農地等の面積の20パーセント以下の譲渡や転用があった場合
2 収用交換等による譲渡の場合
納税猶予額の免除
1 贈与者が死亡した場合
この場合、受贈者は農地等の贈与者から相続又は遺贈により取得したものとみなされます。
この後、相続税の納税猶予制度の適用を受けるか、相続税を納税するかを選択することになります。
2 受贈者が死亡した場合
お問い合わせ先
農業委員会事務局
電話番号 0776-20-5550 | ファクス番号 0776-20-5558
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館5階 【GoogleMap】
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