農地等の権利取得の届出(相続等)

最終更新日 2019年8月19日 印刷

農地等の権利取得の届出(相続等)

相続(遺産分割及び包括遺贈を含む)、法人の合併・分割、時効取得等により許可を受けることなく農地等の権利を取得した者は、農業委員会にその旨の届出をすることが必要となります。 この届出は、農地法の改正(平成21年12月15日施行)以降に農地等の権利を取得した者が対象となります。

3条の3届出書(ワード形式 docx:41KB)

3条の3届出書(PDF形式:9KB)

届出者

農地等の権利取得者(許可が不要なもの)

届出の締切日

毎月10日(土日、祝祭日の場合は翌開庁日)

届出の手続きの流れ

届出者 
 ↓ 届出書提出
農業委員会 : 書類審査等
 ↓ 受理通知書交付(同月中旬)
届出者

届出に必要な添付書類

不要

その他(注意事項)

  • 農地等について権利を取得したことを知った時点からおおむね10ヶ月以内に届出をしてください。
  • 代理人による届出の場合は、委任状(任意様式)が必要です。

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お問い合わせ先

農業委員会事務局

電話番号 0776-20-5550ファクス番号 0776-20-5558メールフォーム

〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館5階(地図) 市役所 本館5階
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