最終更新日:2009年1月18日
農地の貸借
農業経営基盤強化促進法に基づく利用権の設定について
農地の貸し借りは、農地法第3条の許可を受けて行うことができますが、「農業経営基盤強化促進法」に基づく利用権の設定によっても行うことができます。
利用権設定のメリット
貸し手(所有者)のメリット
- この法律に基づいて農用地に利用権を設定する(農用地を貸す)場合は、農地法の許可が不要です。
- 利用権を設定した(貸した)農用地は、設定期間が終了すると、離作料を支払うことなく貸主に返還されます。
- 再び利用権の設定を行うことにより、継続して貸すこともできます。
借り手(耕作者)のメリット
- 経営規模の拡大が図れます。
- この法律に基づいて農用地の利用権の設定を受ける(農用地を借りる)場合は、農地法の許可が不要です。
- 利用権の設定期間中は、安心して耕作ができます。
- 再び利用権の設定を受けることにより、継続して借りることもできます。
- 一定の要件を満たしている場合、利用権の設定を受けた認定農業者に対して、奨励金が交付されます。
注意点
- 対象地域は、農業振興地域内の農地 (市街化区域内の農地を除く)
- 設定期間は、原則として3年以上
- 貸し手(所有者)は、貸した農地に対する固定資産税その他の租税を負担する。
- 借り手(耕作者)は、借りた農地に係る農業災害補償法に基づく共済掛金及び賦課金を負担する。
- 対象地に係る土地改良区の賦課金については、原則として貸し手又は借り手が協議の上で負担する。
利用権が設定されるまでの流れ
- 貸し手及び借り手が作成した農用地利用集積計画書を農業委員会に提出
- 定例会にて、農用地利用集積計画の内容を審議
- 定例会の決定を経て、市長名で公告
- 公告により、利用集積計画書の契約内容が有効となり、契約期間内の利用権が設定される
- 公告後、貸し手及び借り手に、公告された農用地利用集積計画の写しを送付
締切り | 定例会審議 | 公告 | 計画書の送付 |
---|---|---|---|
2月下旬 | 3月下旬 | 3月末 | 4月上旬から中旬 |
4月下旬 | 5月下旬 | 5月末 | 6月上旬から中旬 |
8月下旬 | 9月下旬 | 9月末 | 10月上旬から中旬 |
11月下旬 | 12月下旬 | 12月末 | 1月上旬から中旬 |
農用地流動化奨励金交付事業
福井市内の農用地において利用権設定等促進事業を積極的に推進し、経営規模の拡大を志向する認定農業者を育成し、農用地の流動化を図ることを目的として、次のとおり奨励金を交付します。
対象者 ・・・農用地の利用権の設定を受けた福井市在住の認定農業者
要件 ・・・利用権の設定期間が6年以上であること
利用権の設定面積が、1件当たり10アール以上であること
奨励金の額・・・認定農業者が個人の場合 8,000円(10アール当たり)
認定農業者が法人の場合 4,000円(10アール当たり)
注意点 ・・・奨励金が支給されるのは、対象農用地について1回に限ります。
過去に奨励金の交付を受けている農用地は対象外となります。
交付の対象となる農用地1筆の面積に0.1アール未満の端数がある場合は、切り捨てとなります。
お問い合わせ先
農業委員会事務局
電話番号 0776-20-5550 | ファクス番号 0776-20-5558
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館5階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15
ページ番号:004798