最終更新日:2016年4月1日
工場立地法について
工場立地法とは
工場立地法では、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われることを目的として、一定規模以上の
工場(特定工場という)には生産施設や環境施設等の面積率の基準(準則等という)を定めています。
特定工場を新設する場合や既存の施設等を変更する際には、市へ事前の届出が必要となります。
特定工場とは
業種:製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱及び太陽光発電所は除く)
規模:敷地面積 9,000平方メートル以上 または 建築面積 3,000平方メートル以上
※業種は、日本標準産業分類によります。
工場立地法に関するQ&A
工場立地法に関するよくある質問をまとめました。
届出について
届出の仕組み
届出に必要な書類
届出には以下の書類が必要となります。
各書類の様式はこちら(記入例もあります。)
様式第1 ※ | 特定工場新設(変更)届出(一般用) |
様式B ※ | 特定工場新設(変更)届出及び実施制限機関の短縮申請書(一般用) |
別紙1 | 特定工場における生産施設の面積 |
別紙2 | 特定工場における緑地及び環境施設の面積及び配置 |
別紙3 |
工業団地の面積並びに工業団地共通施設の面積及び配置 (工業団地に立地する場合) |
別紙4 |
隣接緑地等の面積及び配置並びに負担総額及び届出者が負担する費用 (工業集合地の特例を受ける場合) |
様式第1 | 事業概要説明書 |
様式第2 | 生産施設、緑地、緑地以外の環境施設その他の主要施設の配置図 |
様式第3 | 特定工場用地利用状況説明書 |
様式第4 | 特定工場の新設等のための工事の日程 |
※ 様式第1と様式Bについてはどちらか一方で構いません。
届出の期限
着工日の90日前までに届出をしてください。
※ ただし、短縮申請により、期限を短縮することができます。ご相談ください。
届出内容が準則不適合の場合は勧告が、勧告に従わない場合には変更命令が、無届や虚偽の届出、
命令違反等があった場合には罰則がありますので、ご注意ください。
工場立地法の規定による土地利用制限を緩和しました
福井市工場立地法に基づく緑地等に関する準則を定める条例では、市内の特定工場の立地状況を踏まえ、
工業用専用地域、工業地域、工場適地、準工業地域の一部について緑地面積率等を緩和しました。
区域の区分 | 緑地面積率 | 環境施設面積率 | 重複緑地参入率 |
---|---|---|---|
工業専用地域 | 5パーセント以上 | 10パーセント以上 | 50パーセント以下 |
工業地域、工場適地 | 10パーセント以上 | 15パーセント以上 | |
準工業地域(一部) | 15パーセント以上 | 20パーセント以上 | |
上記以外 | 法準則どおり (20パーセント以上) |
法準則どおり (25パーセント以上) |
ただし、
・既に立地している工場においては、施設の増改築や建替え等のやむを得ない場合に、緩和した面積率の
適用を認めるものとし、単に緑地率等の環境施設面積を減らすのみの変更は認めません。
・工場周辺地域の住宅地等の立地状況を勘案して、その地域の生活環境に最も寄与するように環境施設を
配置してください。
お問い合わせ先
商工労働部 企業立地推進課
電話番号 0776-20-5143 | ファクス番号 0776-5253
〒910-0858 福井市手寄1丁目4-1 AOSSA5階 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分
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