最終更新日:2025年3月13日
福井県衣服製造業最低工賃改正のお知らせ
福井県衣服製造業最低工賃が改定されます。
効力発生の日
令和7年4月5日
適用される家内労働者、委託者の範囲
福井県の区域内で、婦人服製造業、スポーツ服製造業又は下着製造業に係る業務に従事する家内労働者及びこれらの業務を委託する委託者
最低工賃額
最低工賃制度とは?
最低工賃制度とは、家内労働法に基づき、委託者は、最低工賃の適用を受ける家内労働者に対し、その最低工賃額以上の工賃を支払わなければならないとする制度です。
お問合せ先
福井労働局 賃金室 電話番号(0776-22-2691)
福井労働基準監督署 電話番号(0776-54-7722)
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お問い合わせ先
商工労働部 商工労政課
電話番号 0776-20-5325 | ファクス番号 0776-20-5323
〒910-0858 福井市手寄1丁目4-1 AOSSA5階 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分
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