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最終更新日:2021年4月1日

不妊治療と仕事の両立のための職場環境の整備について


 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の「行動計画策定指針」が改正され、行動計画に盛り込むことが望ましい事項として「不妊治療を受ける労働者に配慮した措置」が追加されました(令和3年4月1日より適用)。
 あわせて、次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・変更届の様式が改正されておりますので、ご確認をお願いします。

※常時101人以上の労働者を雇用する事業主は、次世代育成支援対策推進法に基づく「一般事業主行動計画」を策定し、行動計画を策定した旨を労働局へ届け出ることが義務となっています(100人以下規模の事業主は努力義務)。

不妊治療を受ける労働者に配慮した措置の実施について

「不妊治療を受ける労働者に配慮した措置の実施」

  • 以下のような措置を講ずること。

・不妊治療のために利用することができる休暇制度(多目的休暇を含む)
・半日単位・時間単位の年次有給休暇制度
・所定外労働の制限、時差出勤、フレックスタイム制、短時間勤務、テレワーク等

  •  この場合、下記の取組を併せて行うことが望ましいこと。

・両立の推進に関する取組体制の整備
・社内の労働者に対するニーズ調査
・企業の方針や休暇制度等の社内周知、社内の理解促進、相談対応

  • 不妊治療に係る個人情報の取扱いに十分留意すること。

その他

 厚生労働省では、「不妊治療を受けながら働き続けられる職場作りのためのマニュアル」や「不妊治療と仕事の両立サポートハンドブック」を作成し、休暇制度や柔軟な働き方の導入方法、配慮すべきポイント等を掲載しています。
 令和3年度からは、事業主の不妊治療と仕事の両立支援の取組を支援する助成金制度も創設されました。
 詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。(新しいウインドウが開きます)

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