最終更新日:2023年3月6日
職場のパートタイム・有期雇用労働法への対応状況を確認してみましょう
福井労働局から、改正パートタイム・有期雇用労働法(令和3年4月1日施行)に関するお知らせです。
パートタイム・有期雇用労働法のポイント
(中小企業:令和3年4月1日、大企業:令和2年4月1日に施行)
・事業主は、正社員と短時間・有期雇用労働者との間で、あらゆる待遇について不合理な待遇差を設けることが禁止されています。
・事業主は、短時間・有期雇用労働者から、正社員との待遇の違いやその理由等について説明を求められた場合は、説明をすることが義務になっています。
相談窓口・問合せ先のご案内
- 福井労働局 雇用環境・均等室 TEL:0776-22-3947
※「パートタイム・有期雇用労働者特別相談窓口」も開設中です。
参考資料のご案内
お問い合わせ先
商工労働部 商工労政課
電話番号 0776-20-5325 | ファクス番号 0776-20-5323
〒910-0858 福井市手寄1丁目4-1 AOSSA5階 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分
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