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最終更新日:2023年4月28日

福井県眼鏡製造業最低工賃改正のお知らせ


福井県眼鏡製造業の最低工賃が改正されます。

効力発生の日

 令和5年4月30日

適用される家内労働者、委託者の範囲

 福井県内で眼鏡製造業に係るねじ込み、ろう付け、粗磨きの業務に従事する家内労働者及びこれらの業務を委託する委託者 

最低工賃額

(1)ねじ込み(座金の組込み作業を含むものに限る)の工程

部位 材質 金額(1か所につき)
丁番 金枠
(洋白を除く)
5円50銭
丁番を除く 4円50銭

(2)ろう付けの工程

部位 材質 金額(1か所につき)
ブリッジ(山)とリム 洋白 16円00銭
ブレースバー(わたり)とリム 15円00銭
ち(智)とリム 14円00銭
よろいち(よろい智)とリム 16円00銭
パッド足とリム 13円50銭
丁番とテンプル 14円00銭
ー チタン 20円00銭
(3)粗磨き(自動機械によるものを除く)の工程
部位 材質 金額(1本につき)
テンプル チタン 11円00銭

最低工賃制度とは?

 最低工賃制度とは、家内労働法に基づき、委託者は、最低工賃の適用を受ける家内労働者に対し、その最低工賃額以上の工賃を支払わなければならないとする制度です。

お問合せ先

 福井労働局 賃金室 電話番号(0776-22-2691)
 福井労働基準監督署 電話番号(0776-54-7722)
 

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