最終更新日:2024年9月20日
福井県最低賃金の改正について
福井県最低賃金の改正 【令和6年10月5日から適用されます】
福井県内で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。
福井県最低賃金 時間額 984円
※通勤手当、家族手当、精皆勤手当、時間外手当等は含まれません。
※改定前は931円でした。
最低賃金のリーフレット
賃金の引き上げを支援します
厚生労働省では、生産性向上(設備・人への投資等)や、非正規雇用労働者の処遇改善、より高い処遇への労働移動を通じ、労働市場全体の「賃上げ」を支援するため、「賃上げ」支援助成金パッケージによる支援を推進しています。
「業務改善助成金」「キャリアアップ助成金」「人材確保等支援助成金」など、事業所に合った支援策をご活用ください。
「賃上げ」支援助成金パッケージ |厚生労働省 (mhlw.go.jp)
お問合せ先
福井労働局 労働基準部 賃金室 電話番号(0776-22-2691)
ふくい働き方改革推進支援センター 電話番号(0120-14-4864)※賃金の引上げにお悩みの方。相談無料
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お問い合わせ先
商工労働部 商工労政課
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〒910-0858 福井市手寄1丁目4-1 AOSSA5階 【GoogleMap】
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