福井県最低賃金額の改定について
福井県最低賃金の改定 【令和5年10月1日から適用されます】
福井県内で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。
931円
※通勤手当、家族手当、精皆勤手当、時間外手当等は含まれません。
※改定前は888円でした。
賃金の引き上げを支援します
・事業場内の最低賃金を一定額引き上げ、生産性を向上するための設備投資などを行う中小企業・小規模事業者の皆様にその設備投資などに要した費用を一部助成する「業務改善助成金」があります。令和5年8月31日から拡充しました。
お問合せ先
福井労働局 賃金室 電話番号(0776-22-2691)
ふくい働き方改革推進支援センター 電話番号(0120-14-4864)※賃金の引上げにお悩みの方。相談無料
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