最終更新日:2023年9月22日
福井県最低賃金及び特定最低賃金の改正について
福井県最低賃金の改正 【令和5年10月1日から適用されます】
福井県内で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。
931円
※通勤手当、家族手当、精皆勤手当、時間外手当等は含まれません。
※改定前は888円でした。
福井県特定最低賃金の改正 【令和5年12月24日から適用されます】
福井県内の特定産業の基幹的労働者とその使用者に適用されます。
繊維機械、金属加工機械製造業 933円
特定最低賃金を含む最低賃金のリーフレットはこちらから(新しいウインドウが開きます)
賃金の引き上げを支援します
・事業場内の最低賃金を一定額引き上げ、生産性を向上するための設備投資などを行う中小企業・小規模事業者の皆様にその設備投資などに要した費用を一部助成する「業務改善助成金」があります。令和5年8月31日から拡充しました。
お問合せ先
福井労働局 賃金室 電話番号(0776-22-2691)
ふくい働き方改革推進支援センター 電話番号(0120-14-4864)※賃金の引上げにお悩みの方。相談無料
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- 福井労働局ホームページ (新しいウインドウが開きます)
お問い合わせ先
商工労働部 しごと支援課
電話番号 0776-20-5321 | ファクス番号 0776-20-5323
〒910-0858 福井市手寄1丁目4-1 AOSSA5階 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分~17時15分
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