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最終更新日:2026年9月24日

福井県最低賃金改正のお知らせ【令和8年10月4日から適用されます】


福井県最低賃金 時間額 1,112円

  • 令和8年10月4日から適用されます。
  • 福井県内で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。
  • 通勤手当、家族手当、精皆勤手当、時間外手当等は含まれません。
  • 改正前は1,053円でした。

【福井労働局版】福井県最低賃金リーフレット(PDF形式 912キロバイト)

【厚生労働省版】福井県最低賃金リーフレット(PDF形式 755キロバイト)

  【厚生労働省】「最低賃金制度」に関するホームページ(新しいウインドウが開きます)

賃金の引き上げを支援します

厚生労働省の支援制度

厚生労働省は、生産性向上(設備・人への投資等)や、非正規雇用労働者の処遇改善、より高い処遇への労働移動等を通じ、労働市場全体の「賃上げ」を支援しています。「業務改善助成金」「キャリアアップ助成金」「人材確保等支援助成金」など、事業所に合った支援策をご活用ください。

「賃上げ」支援助成金パッケージ (新しいウインドウが開きます)

福井県の支援制度

福井県では、最低賃金の過去最大の上げ幅での改定に伴い、国の業務改善助成金に県独自の上乗せを行うとともに、一定以上の賃上げを行う事業者に対し奨励金を支給することにより、賃上げを行いやすい環境を整備しています。

ふくい業務改善・賃上げ応援事業 (新しいウインドウが開きます)

働く環境整備 補助金・奨励金ポータルサイト(新しいウインドウが開きます)

お問い合わせ先

福井労働局 労働基準部 賃金室 :電話番号 0776-22-2691
ふくい働き方改革推進支援センター:電話番号 0120-14-4864 ※賃金引上げにお悩みの方。相談無料。

お問い合わせ先

商工労働部 商工労政課
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