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最終更新日:2024年9月20日

福井県最低賃金の改正について


福井県最低賃金の改正 【令和6年10月5日から適用されます】

福井県内で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。

 福井県最低賃金 時間額 984円
 ※通勤手当、家族手当、精皆勤手当、時間外手当等は含まれません。
 ※改定前は931円でした。
 最低賃金のリーフレット

賃金の引き上げを支援します

厚生労働省では、生産性向上(設備・人への投資等)や、非正規雇用労働者の処遇改善、より高い処遇への労働移動を通じ、労働市場全体の「賃上げ」を支援するため、「賃上げ」支援助成金パッケージによる支援を推進しています。
「業務改善助成金」「キャリアアップ助成金」「人材確保等支援助成金」など、事業所に合った支援策をご活用ください。
「賃上げ」支援助成金パッケージ |厚生労働省 (mhlw.go.jp)

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ふくい働き方改革推進支援センター 電話番号(0120-14-4864)※賃金の引上げにお悩みの方。相談無料

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