大規模小売店舗立地法に基づく縦覧

最終更新日 2023年2月24日 印刷

 

 店舗面積が1,000m2を超える店舗の立地にあたっては、大規模小売店舗立地法(大店立地法)に基づく手続が定められており、その周辺地域の生活環境の保持のために、設置者による適切な対応が求められています。

 

 

大店立地法に基づく届出書・意見書の縦覧について

 大店立地法では、次の文書を公告の日から一定期間縦覧に供することを定めており、どなたでも自由に内容を見ることができます。

  • 新設又は変更届出書     (公告の日から4か月)
  • 届出に対する福井市等の意見書(公告の日から1か月)
  • 届出に対する福井県の意見書 (公告の日から1か月)

 

 

縦覧場所

  商工振興課窓口(福井市手寄1丁目4-1 アオッサ5階)

 

 

現在縦覧中の届出書・意見書 

 一覧表(PDF形式 53キロバイト)

お問い合わせ先

 福井市商工労働部商工振興課

 

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お問い合わせ先

商工労働部 商工振興課

電話番号 0776-20-5325ファクス番号 0776-20-5323メールフォーム

〒910-0858 福井市手寄1丁目4-1(地図) アオッサ5階
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