最終更新日:2009年6月12日
大規模小売店舗立地法に基づく縦覧
店舗面積が1,000m2を超える店舗の立地にあたっては、大規模小売店舗立地法(大店立地法)に基づく手続が定められており、その周辺地域の生活環境の保持のために、設置者による適切な対応が求められています。 |
大店立地法に基づく届出書・意見書の縦覧について
大店立地法では、次の文書を公告の日から一定期間縦覧に供することを定めており、どなたでも自由に内容を見ることができます。
- 新設又は変更届出書 (公告の日から4か月)
- 届出に対する福井市等の意見書(公告の日から1か月)
- 届出に対する福井県の意見書 (公告の日から1か月)
縦覧場所
商工振興課窓口(福井市手寄1丁目4-1 アオッサ5階)
現在縦覧中の届出書・意見書
お問い合わせ先
福井市商工労働部商工振興課
- Tel: 0776-20-5325
- Fax: 0776-20-5323
- E-mail: syoukou@city.fukui.lg.jp
お問い合わせ先
商工労働部 商工振興課
電話番号 0776-20-5325 | ファクス番号 0776-20-5323
〒910-0858 福井市手寄1丁目4-1 AOSSA5階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15
ページ番号:002330