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最終更新日:2024年4月1日
「小規模事業者経営改善資金(マル経融資)」利子補給制度
「小規模事業者経営改善資金(マル経融資)」利子補給制度
令和6年4月1日から令和7年3月31日の期間に 「小規模事業者経営改善資金(マル経融資 )」(詳細は商工会議所ホームページへ) をご利用になられた市内事業者の方に対し、福井市が利子補給を行います。
対象者
次の(1)から(3)全てに該当する方
(1)福井市内に住所及び事業所を有している個人の方、又は福井市内に主たる事業所を有している法人の方
(2)令和6年4月1日から令和7年3月31日の期間に福井商工会議所、福井北商工会、福井東商工会、福井西商工会の推薦により小規模事業者経営改善資金(マル経資金)の貸付を受けた方
(3)市税の滞納がない方
利子補給について
貸付利率のうち、最初の2年間について最大0.8パーセントの利子補給を行います。(融資申請時の金利によって、企業負担が0.1パーセントを下回る場合は補給率を調整します。)
ただし、平成21年7月9日の利子補給開始日から起算し、2回目以降の融資における利子補給対象者は借換に要する資金の利子を補給対象からは除外します。(※下図参照)
(例)令和6年1月4日現在の貸付利率(1.21パーセント)で小規模事業者経営改善資金(マル経融資)を借入れし、市と県の補給対象要件を満たした場合(最初の2年間)
1.20パーセント ― 0.60パーセント ― 0.5パーセント = 0.10パーセント
(現在の貸付利率)(福井市補給) (福井県補給) (企業負担)
その他
福井県においても、同期間内に貸付を受けた事業者へ0.5パーセントの利子補給が2年間行われます。
お問い合わせ先
商工労働部 商工振興課
電話番号 0776-20-5325 | ファクス番号 0776-20-5323
〒910-0858 福井市手寄1丁目4-1 AOSSA5階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15
ページ番号:007477