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最終更新日:2024年3月25日
【受付は終了しました】福井県制度融資「福井県中小企業支援緊急資金(令和6年能登半島地震)」の利子と保証料を負担します
【受付は終了しました】
福井県制度融資「福井県中小企業支援緊急資金(令和6年能登半島地震)」の利子と保証料を負担します
福井市は、令和6年能登半島地震の影響により、経営安定に支障をきたしている市内中小企業者を支援するために、福井県中小企業者向け制度融資「福井県中小企業支援緊急資金(令和6年能登半島地震)」の利用者に対して、融資に係る利子と保証料の一部を負担いたします。
(市が3分の1、県が3分の2を負担し、全額負担になります。利子につきましては市・県共に当初5年間に限ります。)
融資制度の概要については福井県HPをご確認ください。
利子補給概要
1.利子補給額
支払った利子額の3分の1(最長5年間分)
※毎年度の5月下旬(予定)に前年度分に支払済みの利子額の補給を行います。
※返済延滞分に係る利子額は対象外です。
※市外へ事業所を移転、又は事業を休止もしくは廃止した場合は対象外になります。
2.提出書類(事業者⇒取扱金融機関)
・委任状及び振込依頼書(取扱金融機関に提出してください。)
・口座情報の分かる資料(通帳の写し等)
・県制度融資申込日以前に取得した納税証明書原本(申込日から3カ月以内)
※交付申請及び請求については、本市と取扱金融機関で行います。
※利子額については、直接事業者の口座に補給します。
3.商号、所在地等を変更した場合
商号、所在地、住所、代表者(法人の場合)等に変更があった場合には、以下の変更届を取扱金融機関に提出してください。
・変更届
4.交付申請書等の様式(取扱金融機関⇒商工振興課)
各金融機関取りまとめのうえ、以下の書類を提出してください。
・2.提出書類(事業者⇒取扱金融機関)に記載の3種類
(ただし、委任状及び振込依頼書については写し)
保証料補給概要
1.保証料補給額
信用保証料額の3分の12.提出書類
特にありません。交付申請、請求及び受領については本市と福井県信用保証協会で直接行います。お問い合わせ先
商工労働部 商工振興課
電話番号 0776-20-5325 | ファクス番号 0776-20-5323
〒910-0858 福井市手寄1丁目4-1 AOSSA5階 【GoogleMap】
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