海外赴任証明書

最終更新日 2020年1月7日 印刷

海外赴任証明書

従業員が1月1日をまたいで1年以上海外赴任している場合は、対象の従業員について、赴任先や赴任期間、家族状況などをお知らせください。お知らせがない場合、本来個人住民税を課税すべきでない従業員について課税が発生する場合があります。下に様式例を載せております。

海外赴任証明書

※毎年1月末日までに提出をお願いいたします。

※1年間以上の長期赴任でない場合、単なる出張と判断され、住民税が課税になる場合があります。

送付及び問い合わせ先

〒910-8511 福井市大手3丁目10-1福井市役所

市民税課 TEL 0776-20-5306

○市民税課トップページ

アンケート

ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください。

より詳しくご感想をいただける場合は、メールフォームからお送りください。

お問い合わせ先

財政部 市民税課

電話番号 0776-20-5306ファクス番号 0776-20-5748メールフォーム

〒910-8511 福井市大手3丁目10-1(地図) 市役所 本館2階
業務時間 平日8:30~17:15