海外赴任証明書
海外赴任証明書
従業員が1月1日をまたいで1年以上海外赴任している場合は、対象の従業員について、赴任先や赴任期間、家族状況などをお知らせください。お知らせがない場合、本来個人住民税を課税すべきでない従業員について課税が発生する場合があります。下に様式例を載せております。
※毎年1月末日までに提出をお願いいたします。
※1年間以上の長期赴任でない場合、単なる出張と判断され、住民税が課税になる場合があります。
送付及び問い合わせ先
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1福井市役所
市民税課 TEL 0776-20-5306
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