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最終更新日:2025年4月1日

教育旅行促進制度


「福井市教育旅行促進補助金」について

福井市では、嶺北地域外(海外を含む)に所在する小学校、中学校及び高等学校が、福井市内で観光や体験活動等を実施し、なおかつ福井市内での宿泊を伴う教育旅行を実施する場合、その教育旅行の行程を組む旅行事業者に対して補助金を交付しています。

※予算に限りがあるため、申請額が予算額に達した場合は、年度途中であっても受付を終了します。

交付の対象となる要件

(1)小学校、中学校及び高等学校または中等教育学校、特別支援学校などの学校であること。
(2)学校が学校行事として行う修学旅行若しくはその前段階となる体験学習旅行であること。
(3)旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定するホテル営業、旅館営業及び簡易宿所営業に係る施設に宿泊すること。
(4)学校の児童又は生徒及び引率者 で、教育旅行の全日程に参加した人数。
(5)ふくい嶺北連携中枢都市圏市町(福井市、大野市、勝山市、鯖江市、あわら市、越前市、坂井市、永平寺町、池田町、南越前町及び越前町の11市町をいう。以下「連携中枢都市圏市町」という。)外に所在する学校が行う教育旅行であること。
(6)連携中枢都市圏市町区域内の観光地又は施設を3箇所以上組み込む旅行であること。この場合において、行程に組み込まれる観光地又は施設のうち、最低1箇所は本市内であること。
(7)本市内の宿泊施設に1泊以上宿泊する旅行であること。
(8)その他の補助金を受けている旅行でないこと。ただし、福井県及び他の連携中枢都市圏市町で定める教育旅行促進を目的とした補助制度を除く。

補助金の額

(1)交通補助金
本市への旅行当日の出発地から本市までの旅行の往路に用いた交通手段に応じ、下記により助成する。ただし、複数の交通手段を用いる場合は、最も利用距離が長い交通手段を補助対象とする。また、出発地が福井県内の場合は一律500円とする。
ア 航空機 4,000円   イ 新幹線 3,000円  ウ 在来線・バス 2,000円

(2)宿泊補助金
本市内の宿泊施設に宿泊した日数に1,000円を乗じて得た額とする。

(3)体験料補助金
本市内の観光地又は見学・体験等の施設を3か所以上訪れる場合、3か所目以降について500円を加算する。

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旅行事業者の方へ

手続きの流れや詳細につきましては、下記の問い合わせ先にご連絡ください。
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学校関係者の方へ

詳細につきましては、 ご利用予定の旅行事業者を通じてお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。

お問い合わせ先

商工労働部観光文化スポーツ局 観光振興課
電話番号 0776-20-5346ファクス番号 0776-20-5670
〒910-0858 福井市手寄1丁目4-1 AOSSA5階 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分

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